「同性のパートナーと結婚できず、万が一のときに遺産や病院での面会が守られるのか不安」
「同性婚に関する日本の法制度は今後どうなるのだろう」
現在の日本では、法律上の同性婚は認められていません。
そのため、何の備えもしないでいると、パートナーが亡くなったときに遺産を受け取れない、病院で家族として扱われないといった事態につながる可能性があります。
一方で、公正証書や遺言書などを整えておけば、二人の意思を法的な形で残し、万が一のときの不安を減らすことができます。
この記事では、法律婚との違いから生じる法的リスク、そして現在の制度のなかで権利を守る代替手段、同性婚をめぐる現在の法律・状況について解説します。
判決や法改正の行方を見守りながら、今できる備えを知っておくことが、将来の安心につながります。
パートナーとの将来の不安の解消に向けて、できることから動きましょう。

法律婚をしている夫婦と比べて、同性カップルは、相続、医療、税金や社会保障、子ども、在留資格の5つの場面で不利益を受ける可能性があります。
同性婚 |
法律婚 |
|
|---|---|---|
相続 |
パートナーは相続人になれない |
配偶者は常に相続人になる |
医療 |
手術の同意や面会を断られる場合がある |
家族として扱われやすい |
税金・社会保障 |
配偶者控除などを利用できない |
配偶者控除や相続税の配偶者の税額軽減などを利用できる |
子ども |
パートナーは親権者になれない |
婚姻中は父母双方が親権者になる |
在留資格 |
日本人の配偶者等の対象にならない |
日本人の配偶者等の対象になる |
民法890条は、亡くなった人の配偶者は常に相続人になると定めています。
同性パートナーは法律上の配偶者にあたらないため、どれだけ長く共に暮らし、財産を一緒に築いてきたとしても、相続人にはなれません。
何も対策をしていない場合、亡くなったパートナーの財産は、親や兄弟姉妹など法律上の相続人に引き継がれます。
そのため、二人で暮らしていた住まいや預貯金を引き継げず、親族との間で手続きが必要になる場面も出てきます。
遺言書によって財産を渡す方法はありますが、遺留分や相続税の面で配偶者と同じ扱いにはなりません。
医療機関では、病状の説明、手術などの同意、集中治療室での面会を、家族(親族)に限っているところがあります。
同性カップルは法律上の家族関係を示せないため、緊急時に家族ではないという理由で面会や説明を断られたり、同意書への署名を認められなかったりする可能性があります。
ただし、パートナーシップ証明書や、本人が作成した意思表示の書面を示すことで、パートナーとして対応してもらいやすくなる場合があります。
日ごろから、お互いに医療上の判断を誰に任せたいのかを書面に残し、通院先に伝えておくことが大切です。
法律婚をした夫婦であれば、所得税の配偶者控除や、相続税の配偶者の税額軽減などを受けられます。
国税庁は、配偶者控除の対象となる配偶者について、民法の規定による配偶者であることを求めており、内縁関係の人は該当しないとしています。
同性パートナーも法律上の配偶者ではないため、これらの制度は利用できません。
一方で、健康保険の被扶養者や遺族年金などには、法律上の配偶者のほか、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を対象に含む制度があります。
犯罪被害者給付金の支給をめぐる事件で、同性のパートナーも事実上婚姻関係と同様の事情にあった者と判断された最高裁の事例もあります(2024年3月26日判決 犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件)。
ただし、同性パートナーが各制度の対象になるかどうかは、制度ごとの運用や個別の事情によって異なります。
加入している健康保険や年金の窓口に、事前に確認しておきましょう。
同性カップルは法律上の婚姻ができないため、一方のパートナーが育てている子どもについて、もう一方のパートナーは親権者になれません。
パートナーの子どもを養子にする方法もありますが、養子の親権者は養親とされているため(民法818条3項)、二人が共同して親権者になるわけではありません。
また養子にする場合は、実親が親権者でなくなる点にも注意が必要です。
日常の子育てを二人で担っていても、学校や病院の手続きで法的な親ではないとして、対応に困る場面が出る可能性があります。
また、親権者である実親が亡くなった場合に備えて、民法839条は、最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定できると定めています。
パートナーに子どもを託したい場合は、この仕組みを検討します。
国際カップルにとって、日本で一緒に暮らし続けるための在留資格(ビザ)は大きな問題です。
在留資格の日本人の配偶者等は、法律上の婚姻関係にある配偶者を前提としており、同性パートナーは原則として対象になりません。
個別の事情によって、特定活動などの在留資格が認められた例はあるものの、要件は限られており、認められるかどうかは個別の判断になります。
手続きの専門性が高いため、出入国在留管理庁の運用や最新の取扱いを確認する必要があります。

現在の制度のなかでも、同性カップルが権利を守るために使える手段があります。
ここでは、パートナーシップ宣誓制度、公正証書、遺言書、養子縁組の4つを紹介します。
できること |
注意点 |
|
|---|---|---|
パートナーシップ宣誓制度 |
自治体が二人の関係を証明する |
法律上の効力はなく、相続や税制の扱いは変わらない |
公正証書 |
財産管理や生活上の取り決めを証明力の高い形で残す |
契約だけでは相続人になれない |
遺言書 |
パートナーに財産を残す |
遺留分への考慮が必要 |
養子縁組 |
法律上の親子になり、相続人になる |
親子として扱われ、配偶者にはなれない |
それぞれ効力の及ぶ範囲が異なるため、目的に応じて組み合わせて検討しましょう。
パートナーシップ宣誓制度は、自治体が二人の関係を証明する制度です。
2015年に始まって以降、2025年5月末時点で530の自治体が導入し、人口カバー率は92.5%、登録されたカップルは9,836組にのぼります(渋谷区とNPOの共同調査)。
自治体によっては、公営住宅の入居申込みや、病院での取扱いで、家族に準じた扱いを受けやすくなります。
一方で、あくまで自治体レベルの制度であり、法律上の効力はありません。
相続権や税制上の優遇、社会保障といった国レベルの効果は生じない点に注意が必要です。
制度の内容や必要書類は自治体によって異なるため、お住まいの自治体の制度を確認しましょう。
公正証書は、公証人が法律に従って作成する公文書です。
作成した内容が後から争われたときにも高い証明力があり、二人の合意を確認できる形で残せます。
同性カップルでは、次のような契約や合意を公正証書にする例があります。
任意後見契約 |
判断能力が低下したときに備え、財産管理や医療・介護の手続きを任せる人をあらかじめ決める契約 |
|---|---|
財産管理等委任契約 |
判断能力があるうちから、預貯金の管理や支払いなどを任せる契約 |
パートナーシップ契約(準婚姻契約) |
同居や生活費の分担、関係を解消する際の財産の扱い、万が一のときの連絡先などを定める合意 |
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律3条により、公正証書によって結ぶことが求められています。
パートナーシップ契約に、相続させると書いたとしても、パートナーが法定相続人になるわけではありません。
財産を残したい場合は、別途、遺言書などで定める必要があります。
遺言書を作成しておくことで、法定相続人に該当しない同性パートナーに対しても、ご自身の意思に基づいて財産を譲ることができます。
形式の不備で無効になるリスクを避けるため、自筆証書遺言よりも、公証人が作成する公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が内容を公証人に伝えて作成するかたちになります。
遺言書を作成するにあたっては、相続人の最低限の遺産取得分である遺留分への十分な配慮が必要です。
全財産をパートナーに遺贈する旨を記載しても、親や子などの法定相続人が存在する場合は、遺留分減殺請求を受けるリスクが生じます。
相続人が親のみである場合の遺留分割合は財産全体の3分の1となり、兄弟姉妹には遺留分が権利として存在しません。
同性婚の代わりに、法律上の親族関係を結ぶ手段として、成年同士の養子縁組を利用するケースがあります。
法律上の親子になることで、相続人としての権利などが生じます。
養子は20歳に達した者がとることができ(民法792条)、尊属または年長者を養子とすることはできません(民法793条)。
そのため、同性カップルが養子縁組をする場合は、年上のパートナーが養親、年下のパートナーが養子になります。
成年同士の場合は、当事者の合意のうえ、役所に届出をして成立します。
養子縁組をすることで法律上の子になるため、養子になったパートナーは養親の相続人になります。
養親に他の子がいなければ、パートナーは第一順位の相続人となり、養親の親や兄弟姉妹は相続人になりません。
配偶者ではなく親子になる |
配偶者控除や相続税の配偶者の税額軽減など、配偶者向けの制度は利用できません。関係を解消する際の財産分与の仕組みも、婚姻とは異なります。 |
|---|---|
実の親族との関係は続く |
普通養子縁組では、実の親との親子関係は残ります。そのため、実の親も相続人になります。 |
将来同性婚が認められても婚姻できない可能性がある |
民法736条は、養親子の間では、離縁後でも婚姻できないと定めています。将来、同性婚が認められた場合でも、現行の民法736条のままでは、元の養親子は婚姻できません。特例が設けられるかどうかは分かっていません。 |
このように、養子縁組は相続の面で大きな効果がある一方、親子として扱われる制度を転用する形になります。
得られるものと引き換えになるものを比べたうえで、決める必要があります。

日本国憲法第24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定されています。この「両性」という文言が男女のみを指すのか、あるいは同性婚も含むのかという解釈をめぐり、法学者や司法の場で長年にわたり議論が交わされてきました。
原告側は同性婚の排除が法の下の平等を定めた憲法14条や個人の尊厳を保障する憲法13条に反すると主張する一方、国側は伝統的な婚姻概念を理由に憲法が同性婚を想定していないと主張しており、同性婚訴訟における最大の争点となっています。
現行の民法や戸籍法においては、「同性同士の婚姻を明示的に禁止する」旨を直接定めた条文は明記されていません。
しかしながら、民法中の「夫婦」や「父母」といった用語が伝統的に男女を前提として運用されてきた経緯から、自治体の窓口等の実務では同性カップルから提出された婚姻届が受理されない運用が定着しています。
同性婚が認められないのは憲法に違反するとして、2019年以降、全国5つの地方裁判所(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)で「結婚の自由をすべての人に」訴訟が提起されました。
訴訟は6件あり、高裁の判決は、5件が違憲(法律・制度が憲法の趣旨に反している、あるいは問題がある状態)、1件が合憲と判断が分かれています。
次の表は、日本弁護士連合会の決議の提案理由などをもとに、高裁判決を整理したものです。
裁判所 |
判決日 |
結論 |
|---|---|---|
札幌高裁 |
2024年3月14日 |
違憲 |
東京高裁(一次訴訟) |
2024年10月30日 |
違憲 |
福岡高裁 |
2024年12月13日 |
違憲 |
名古屋高裁 |
2025年3月7日 |
違憲 |
大阪高裁 |
2025年3月25日 |
違憲 |
東京高裁(二次訴訟) |
2025年11月28日 |
合憲 |
違憲とした判決のなかでも、問題とされた条文(憲法13条・14条1項・24条1項・24条2項)や、違憲か違憲状態かといった判断の内容は判決ごとに異なります。
また、札幌高裁のように、違憲と判断しながら国への損害賠償請求までは認めなかった判決もあります。
東京高裁(二次訴訟)は合憲と判断しましたが、東京弁護士会の会長声明によると、同性カップルに法的な保護がないことが憲法上問題となりうると指摘し、国会での十分な審議を求めています。
このように、司法の判断は分かれつつも、立法による対応を求める点では共通しているといえます。
6件の訴訟はいずれも最高裁判所に上告され、2026年3月25日、最高裁は6件を大法廷に回付しました(東京弁護士会の会長声明)。
大法廷は、最高裁の裁判官15人全員で審理する法廷で、憲法判断など重要な事件を扱います。
判断の時期は確定しておらず、早ければ2026年度内にも示される見通しとされています。
結論によって、次のような展開が考えられます。
違憲と判断された場合 |
国会は民法などの見直しを迫られることになります。 ただし、判決によって直ちに同性婚の届出が受理されるとは限らず、法改正や運用の整備が必要になるとみられます。 |
|---|---|
合憲と判断された場合 |
現在の制度が当面続くことになります。 もっとも、立法によって同性婚を認めることは可能であり、国会での議論は続くとみられます。 |
いずれの結論になっても、判決から法改正、実際の運用の開始までには時間がかかる可能性があります。
日本弁護士連合会(日弁連)は、2019年に同性の当事者による婚姻に関する意見書、2023年に会長声明を公表してきました。
2025年12月12日には、当事者の性別にかかわりなく婚姻を可能とする民法等の改正を求める決議を採択しています。
この決議は、国に対して直ちに性別にかかわりなく婚姻できるようにすることを求めています。
パートナーシップ制度や契約による対応ではなく、同性カップルも既存の婚姻制度を利用できるようにすべきという立場です。
東京弁護士会も2026年3月27日、性的指向や性自認にかかわらずすべての人に婚姻制度による法的保障を及ぼすことを求める会長声明を出し、最高裁の判断を待たずに国会が立法を進めるよう求めています。
司法の判断が続くなか、国会が法律をどう変えるのかも、今後の焦点になります。
世界では、2001年にオランダで初めて同性婚が法制化されて以降、多くの国や地域で同性カップルの婚姻が認められるようになりました。
G7(主要7か国)のうち、国レベルで同性カップルに婚姻やそれに準じた法的保障を認める制度がないのは、日本のみとされています。
各種メディアや団体の世論調査では、同性婚の法制化に賛成する意見が多い傾向にあります。
民間企業にも、同性パートナーを配偶者と同等に扱い、慶弔休暇や家族手当などの福利厚生を適用する動きがあります。
ただし、こうした対応は企業ごとの任意の取り組みであり、法律上の配偶者としての権利を代わりに保障するものではありません。
法律が社会の実態に追いついていないという指摘もあります。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、同性婚に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
同性婚については、同棲解消時の慰謝料請求と内縁関係を解消された際の保護と同性間の交際と青少年条例のような相談が寄せられています。
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【質問】 同性のパートナーと約3年間交際し、同棲していましたが、相手の浮気が原因で別れました。別れてから約3年が経ち、不安症や不眠症に悩まされていることから、慰謝料を請求できるのか知りたいです。あわせて、同居していたアパートの家賃の半額を支払ってもらうことは難しいでしょうか。 |
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【回答】 同棲を解消する際に法的な保護を受けるには、生活費を負担し合う合意があるか、パートナーシップ制度に登録していたことが最低限必要と考えられます。同性パートナーでも慰謝料を請求できる可能性はありますが、別れてから3年以上が経っている場合は、時効にかかっている可能性があります。住民票、賃貸借契約書、浮気の証拠、相手とのやり取りなどの資料を準備し、時効の期限までに早めに弁護士へ相談するよう勧められています。 |
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【質問】 11年間一緒に暮らした内縁の相手に恋人ができ、家を出て別の方との結婚を考えているようです。生活は私が働いて支えてきました。泣き寝入りするしかないのでしょうか。また、家にある物を持ち出されないようにすることはできますか。 |
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【回答】 内縁関係と認められれば、婚姻に準じた保護の対象になる可能性があります。認められるかどうかは、住民票の記載や同居人としての登録、賃貸契約の名義、親族や知人が事実上の夫婦と認識しているか、婚姻する意思があったかなどを確認して判断されるとされています。家にある物については、自分の物は自分の物だと主張するよう助言されており、慰謝料請求も含めて、考えを整理して検討するとよいとされています。 |
参考:11年内縁関係の彼に恋人ができた場合は泣き寝入りしかありませんか?
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【質問】 未成年の私は、年上の成人の同性の恋人と交際しています。異性間では成人と未成年の交際が法的に問題になることがあると聞くため、同性同士の場合はどのように扱われるのか知りたいです。 |
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【回答】 交際そのものを禁止する法律はないものの、性的な行為は青少年保護育成条例などで規制される可能性があります。誘惑などの不当な手段による性交類似行為は、同性間であっても処罰の対象になりうると考えられています。 |

同性婚が認められていない現状では、公正証書、遺言書、養子縁組などを組み合わせて備えることになります。
ここでは、弁護士に問い合わせることで得られる主なメリットを解説します。
パートナーシップ宣誓制度、公正証書、遺言書、養子縁組は、それぞれ効力の範囲が異なります。
どの手段が必要になるかは、二人の財産の状況、法定相続人の有無、子どもの有無、同居の実態などによって変わります。
弁護士に問い合わせれば、状況を整理したうえで、優先して準備すべき手段と、その組み合わせを検討できます。
遺言書や公正証書は、内容に不備があると、意図した効果が得られないおそれがあります。
たとえば、遺留分への配慮が足りないと、親族から請求を受けて、パートナーに残したい財産を残せなくなる可能性があります。
弁護士に内容を確認してもらうことで、文言の曖昧さや手続き上の落とし穴を、作成前に見つけやすくなります。
養子縁組は、相続の面で大きな効果がある一方、親子として扱われる、氏が変わる場合がある、将来婚姻できない可能性があるといった影響があります。
弁護士に問い合わせれば、縁組をした場合としない場合の違いを、二人の状況に即して比較できます。
最高裁の判断や法改正によって、同性カップルに関する制度が変わる可能性があります。
制度が変わったときに、すでに作成した契約書や遺言書をどう見直すかも、弁護士に問い合わせて検討できます。
また、パートナーの親族との間で、遺産や葬儀、財産の管理をめぐって意見が分かれた場合の対応についても、事前に相談できます。
弁護士費用は、事務所や依頼する内容によって異なります。
相談の前に、費用の目安や見積もりを確認しておくと安心です。

同性婚が認められていない現状では、二人の権利を守るための手続きを、自分たちで選んで進める必要があります。
公正証書や遺言書、養子縁組は、内容の選び方によって結果が変わるため、同性カップルの法律問題を扱った経験のある弁護士に問い合わせることが重要です。
弁護士にはそれぞれ得意分野があるため、同性カップルや、相続、遺言などの分野に対応している弁護士を探すことが大切です。
ココナラ法律相談では、分野やキーワードで全国の弁護士を探すことができます。
二人の希望や状況に合った弁護士を見つけるために、ぜひご活用ください。