協議離婚の無効または取消しに該当するかどうか
協議離婚の無効または取消しについて、至急相談したいです。
2026年6月17日に協議離婚しましたが、離婚前に元夫から「形式的な離婚であり、離婚後も家族として暮らし、(事情があるので一時的に離婚しました、その事情が8月に終わるのでそれが終われば)再婚する」と説明されていました。
その内容についての誓約書(PDF)やLINEの記録も残っていて、高校生の子供達の前でも、ずっと一緒に居る、再婚すると何度も言われていたので、子供達も知っています。
しかし、7月29日頃に説明が事実と違い嘘だったことが分かりました。
今回のケースが「協議離婚の無効」または「詐欺による離婚の取消し」のどちらに該当する可能性があるのか、特に手続きの期限について確認したいです。
形式的とはいえ婚姻関係を解消する意思はあるので、離婚無効と評価するのは難しいでしょう。ただ、「事情があるので一時的に離婚」するものでその障害要因が除かれた時は「再婚する」との話を信じて離婚に応じたとすれば、詐欺による離婚取消しが認められる可能性はあります(類似の裁判例はありますが、そのような説明があれば確実に離婚取消しが認められるかどうかは何ともいえず、あくまで「可能性がある」という回答になります)。一定のハードルはありますが、弁護士へ直接相談して詳細な事情を検討してもらった方がよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
詐欺による協議離婚の取消しが認められる可能性があり、類似の裁判例もあるとのことで、詳しく相談したいと考えています。
ただ、相手の説明が事実と違っていたことに気づいたのが2026年7月29日頃で、現在10月24日です。
取消しの期限が迫っている可能性があると思うのですが、弁護士への相談が間に合わない場合、期限内に自分で家庭裁判所へ申立てをする必要があるのでしょうか。
また、期限内にどのような手続をすれば取消権を失わずに済むのか、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
とにかく早急に(週明けすぐにでも)、相手方の現在の住所地を管轄する家庭裁判所へ、離婚取消請求調停を申し立てることです。取消原因(詐欺)知った日から3か月以内に申立書の受付が完了できれば、取消期間には間に合います。弁護士への相談・依頼が申立て後になるのはやむを得ません。
追加で、離婚届を提出した当日の状況についてお伝えしたいです。
私は離婚することが本当に嫌で、市役所に着いてからも、なかなか車から出ることができませんでした。
その時、元夫から「じゃあ離婚しないん?手続きどうするん?」と言われました。
私は「嫌だけど、離婚しないと手続きができないんやろ?」と答え、離婚届を提出することになりました。
元夫からは、手続きのための形式的な離婚であり、離婚後も家族として暮らし、将来再婚すると説明されていました。
私は離婚を望んでいたわけではなく、その説明を信じていたからこそ、嫌々応じました。
このような経緯は、詐欺による離婚の取消しが認められるかどうかの判断に影響しますでしょうか?
離婚届提出に至る具体的な事実経過は重要な間接事実になります。それを(記憶している間に)なるべく詳細にメモしておき、それを裏付ける証拠関係も保全(LINEの場合はトーク画面のスクリーンショットとテキスト出力)しておくことが重要です。