再婚後 面会交流について

連れ子再婚同士 実親からの面会交流

自分 実子A.B
妻  実子C.D
互いに養子縁組しています。

自分の元パートナーから面会交流の調停を起こされました。
言い分としては
再婚前に公正証書に取り決めた面会交流を違反したとのこと。
実際、再婚後に一度、通院の為直前で断ることがありました。

その為、後日の提案や
子どもを通しての取り決めはやめるようにお願いしましたが、
聞き入れてもらえず、相手方から調停する!の
一点張りで話し合いできませんでした。

なので
知りたいこととしては
①、公正証書を取り決めていたが通院の必要が出た場合に関しては違反になるのでしょうか?

②、相手方は調停が終わるまで会わない!など
言っていたがこちらが会わせないように仕向けたことになるのか?
(調停予定の月や翌月分に関しても伺ったら拒否されました。)

③.子どもに直接連絡しないように最終的にお願いしたときは了承していて、実際に連絡しないでくれているのはこちらが強制的にさせないようにしていることになりますか?

④、子どもの同居家族の事情(インフルエンザや学校行事など)は調停の中で面会交流を決めていくなかで話し合う必要がありますか?

私見を回答させていただきます。

①親子交流は、子どもや家庭の事情などによって、予定どおりに実施できないことも当然に想定されています。
そのため、公正証書で取り決めたとおりに親子交流を実施できなかったからといって、直ちに相談者様が責められるものではありません。今回のように通院の必要が生じ、代替日も提案していたのであれば、そのような事情も踏まえて判断されることになります。

②相手方が自ら調停終了まで親子交流を行わないと判断したのであれば、それをもって相談者様が親子交流を妨害したことにはならないと考えます。

③子どもへの直接の連絡を控えるよう求め、相手方もこれを了承したのであれば、それだけで親子交流を妨害していると評価されるものではありません。

④今回のような事情であれば、調停において調停委員会から相談者様が責められることはないと思います。
むしろ、調停委員会から、親子交流はその性質上取り決めたとおりに実施できない場合もあることを相手方に説明していただき、今回の件を踏まえて、改めて親子交流の条項を決めるとよいと思います。その際には、子どもの福祉や意思を尊重することを前提に、体調不良や学校行事、同居家族の事情などによって実施できない場合の対応や、代替日をどのように決めるかについても、具体的に取り決めておくことをおすすめします。

早速のお返事ありがとうございます!

安心できました。

ちなみに
相手方からはヤクザを使って殺すとか
子ども以外のお前の家族を殺すとか脅されていました。

その時の動画もありますが、
提出する必要はないですか?

そのような発言があったこと自体は、安全な親子交流を実施するためにも、調停委員会に伝えておいた方がよいと思います。
もっとも、相手方との間でそのような発言があったことについて争いになっていないのであれば、現時点で動画まで提出する必要はないと思います。動画を提出することで、かえって相手方の感情を刺激し、話し合いが難しくなる可能性もあります。

まずは調停委員会に事情を説明し、相手方がそれらを否定するなど、事実関係が争いになった場合に動画の提出を検討すればよいと思います。

山口 央先生
再度、ご返答いただきありがとうございます!

では、あえて
そのような事実があったことを調停員に伝えて、
相手が否定したりしたら証拠としてみせような形が望ましいですか?

基本的にはそのような対応で問題ないと思います。
ただし、調停の目的は、今後の円滑な親子交流の実施に向けて話し合うことであって、どちらが正しいかを決めることではありません。
そのため、相手方が発言を否定したからといって、直ちに動画を提出する必要があるわけではなく、まずは調停委員会に事情を説明し、今後の親子交流の方法を検討する上でその事実を明らかにする必要が生じた場合や裁判所から提出を求められた場合に動画の提出を検討すればよいと思います。

山口 央先生
今回もわかりやすいご説明ありがとうございます。
ちなみにですが、相手方が調停を申し込んでいて1回目の調停で審判に移行することはありえますか?

第1回の調停で話し合いによる解決が困難であると判断され、調停が不成立となり、審判手続に移行することも制度上はあり得ます。もっとも、通常は調停の中で双方の意見を確認し、調整を試みることになりますので、第1回の調停で直ちに不成立となることはあまりないように思います。

特に親子交流の場合、子どもの意思や生活状況、これまでの交流状況などを踏まえて判断する必要があります。第1回の調停の段階では、そのような判断材料が十分に揃っていないことが多く、直ちに審判に移行する可能性は極めて低いと思います。
なお、審判手続に移行した場合には、当事者間の合意ではなく、裁判所が必要な調査等を行った上で親子交流の方法を判断することになります。

山口 央先生
色々ありがとうございます!
なるべく話合いの中で
面会交流について不毛かもしれないですが
調停員に伝えてみたいと思います!