離婚訴訟中の健康問題は?
息子が離婚訴訟中で被告です。息子が脳梗塞になり、コミュニケーションが難しくなりました。
それを隠して離婚訴訟を継続できますか?代理人はいますが、頼りないです。
代理人がいる以上は、脳梗塞前に委任している以上代理の効力は問題ないかと思います。そのため離婚訴訟自体の継続は法的に可能です。しかし、脳梗塞自体を隠す場合は、尋問などがあれば隠し通させないかと思います。ご参考にしてください。
「コミュニケーションが難しくなりました」というのが、ご本人の判断能力はあるものの脳梗塞の後遺症等による影響で意思疎通に困難が生じているという状況であるなら、あとはコミュニケーションの取り方を考えればよいことになります。ただ、夫婦の一方が脳梗塞で倒れたという事情であれば本人尋問の実施が難しいと思われますし、その事情は婚姻関係を維持・継続すべきかどうかの判断(和解条件等の検討も含む)には重大な影響を及ぼす重大な情報とも考えられますので、隠すことそれ自体が望ましくないと考えます。
なお、もし脳梗塞の影響により判断能力が低下して意思疎通が難しい状況にあるとするならば、なおさらこれを隠すことは問題となります。代理人弁護士としても、本人との意思疎通が不可能なまま訴訟を遂行することには限界があり、最終的な責任が持てなくなります(和解を代理人が勝手に同意することはできませんし、判決までは訴訟代理人の効力は維持されているものの控訴の判断ができず、仮に控訴しても委任状を提出できません)。後見相当なら成年後見人を選任する必要があると思いますが、その場合、本人に訴訟能力がなくなるため当事者が成年後見人に変わります。現在の代理人の地位は当然に喪失するわけではありませんが、成年後見人が委任契約を維持するのか終了させるのかを判断することになります。
情報が不足しておりました。
証人尋問は終了し家裁では勝訴。控訴されています。
尋問が終わっていて控訴段階であれば和解の話し合いを裁判所が強力に進める可能性がありますし(しかも離婚訴訟の和解は当事者本人が同席するのが基本です)、本人の判断能力があるかどうかがきわめて重要になってきます。現在の代理人が頼りないとのことですが、そうであれば、詳しい情報をもとにセカンドオピニオンを聞くこともご検討ください。