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ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 違約金を請求した後でも不倫関係の継続を理由に再度慰謝料を請求できる可能性はあります。 違約金は接触しないという約束を破ったことに対するものであり、慰謝料は不倫関係が続くことで新たに生じた精神的苦痛に対する賠償です。これらは法的に別のものと考えられます。 ただし、最初の示談書の内容によっては請求が難しくなる場合もあります。 今後の対応として、離婚に進むのであれば、夫と不倫相手の双方に対し、離婚に至った原因として慰謝料を請求することが考えられます。一度、別の弁護士に相談してみるのも一つの方法です。
この質問の詳細を見る>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る過払分については相手方が利得する法的原因がないため、不当利得として返還請求可能かと思います。なお、交渉や協議などの話し合いにより払ってもらえるとは到底思えないため、簡易裁判所の少額訴訟を利用して返還を求めるとよいと思います。お近くの簡易裁判所で相談されるとよいでしょう。
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