調停離婚後の支払い過剰による返金請求の可否と手続きについて

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2017年4月に調停離婚しました。 私の不貞行為の為慰謝料100万円の請求があり月々15000円の分割で支払いをしてました。 私の勘違い(計算ミス)のため2023年8月まで支払いをしていたのですが、実際は2022年9月で支払いが終了していました。 相手方に16万ほど多く支払っている状態です。相手方に連絡し返金をお願いしましたが、私の家計管理も出来ないくせに都合のいいような話しをするなと怒られました。そして、返す必要はない!と言われました。 調停でお互い決めた金額でもやはりお金は戻ってこないのでしょうか? もし戻ってくるのであれば、どういった手続きをしたらいいのでしょうか?

えんぴつ さん

追記

少額控訴とは自分でできますか? また返還しないという判決になったりする可能性もありますか?

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この投稿は、2023年9月24日時点の情報です。
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