調停離婚後の支払い過剰による返金請求の可否と手続きについて

2017年4月に調停離婚しました。
私の不貞行為の為慰謝料100万円の請求があり月々15000円の分割で支払いをしてました。
私の勘違い(計算ミス)のため2023年8月まで支払いをしていたのですが、実際は2022年9月で支払いが終了していました。

相手方に16万ほど多く支払っている状態です。相手方に連絡し返金をお願いしましたが、私の家計管理も出来ないくせに都合のいいような話しをするなと怒られました。そして、返す必要はない!と言われました。

調停でお互い決めた金額でもやはりお金は戻ってこないのでしょうか?
もし戻ってくるのであれば、どういった手続きをしたらいいのでしょうか?

少額控訴とは自分でできますか?
また返還しないという判決になったりする可能性もありますか?

過剰支払い部分については、書面で、錯誤を理由に取り消しをして、不当利得を
理由に、返還請求をすることになります。
ネットで類似例が見つかるといいですが。

過払分については相手方が利得する法的原因がないため、不当利得として返還請求可能かと思います。なお、交渉や協議などの話し合いにより払ってもらえるとは到底思えないため、簡易裁判所の少額訴訟を利用して返還を求めるとよいと思います。お近くの簡易裁判所で相談されるとよいでしょう。

>相手方に連絡し返金をお願いしましたが、私の家計管理も出来ないくせに都合のいい
>ような話しをするなと怒られました。そして、返す必要はない!と言われました。

それは、なかなかひどいリアクションですね。
調停調書で明確に支払始期・終期が定められているということだと思いますし、その他の事情を踏まえても2022年10月以降に支払をする法律上の原因がないことが明らかであれば、不当利得返還請求をすることが可能です。

>少額控訴とは自分でできますか?
>また返還しないという判決になったりする可能性もありますか?

少額訴訟は、ご本人でもできると思います。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html

あるいは、離婚後の紛争調整調停という方法も考えられるかもしれません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_20/index.html