離婚前の財産分与: 妻名義の車と自分名義持ち家の扱いについて

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離婚をする前に相談です。結婚歴4〜5年です 妻名義の車 夫(自分)持ち家があります。 妻名義の車を自分が今乗っていてそれを月々返済しています。妻から車はリースなのですが、解約金と月々払えと言ってきています。他の弁護士に相談済みでその方は払う必要がないと言っていたのですが本当にそうなのでしょうか。 持ち家は奥さんが欲しいと言っていて自分は売りたいのですが、この場合どうすればよろしいでしょうか

朝倉佑哉 さん (男性、既婚、被害者、相談)

弁護士からの回答タイムライン

  • 妻から車はリースなのですが、解約金と月々払えと言ってきています。との点ですが、すでに車のリースは解約されて、解約金が発生しておりそれを月々支払うように言われているのでしょうか。仮にそうであれば、必ずしもあなたが支払う必要はないです。また、持ち家(婚姻期間中に購入された共有財産を前提)については、オーバーローンでないのであれば、欲しい方が代償金を支払って取得することが考えられます。また、オーバーローンであれば、ローンの債務者にあなたがなっている場合(連帯保証人や連帯債務者も含む)は、欲しい方がローンの借り換えをして、取得する方法が考えられます。それができない場合は、最終的に判決(離婚等請求事件)ないし審判(離婚後の財産分与調停・審判)で解決することになります。ご参考にしてください。
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  • 朝倉佑哉
    朝倉佑哉さん
    まだ解約はしていないのですが、そのように言ってきています。 自分の小有していた車が壊れて、欲しいと言って名義を借りたんですけどこの場合自分にも負担はありますでしょうか?

この投稿は、2025年4月7日時点の情報です。
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