離婚時の財産分与、入籍前の預金200万円の扱いは?

離婚時の財産分与について教えてください。

妻とは結婚15年です。
A銀行の口座に400万円の預金があります。うち200万円は入籍前から、残り200万円は入籍後に入金したお金です。

A銀行はネットバンキングで通帳はなく、電話では入籍日前日時点(15年前)での口座残高を口頭で教えてくれます。
しかし、A銀行のシステム上10年以上前の口座情報・取引については、書面で当時の残高を発行してもらえません。

こういった「電話では銀行に確認が取れるが、書面では確認が取れない場合」でも、入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか?

入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか?

基本的には条文上は、不明瞭なら共有財産になります。

民法第762条
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

また別口座ならともかく、同一口座だと一回でも入出金がされると全額が夫婦の財産で分与が必要と言うのが一般的です。結局はお金は少しでも混じると、どこからが別のお金とも言えないという理屈らしいです。(それはおかしい、最低限、婚姻前のものを下回っていないなら、特有財産という説も、もちろんあります)

岡田先生
ご回答ありがとうございます。
「同一口座だと一回でも入出金がされると全額が夫婦の財産で分与が必要と言うのが一般的です。」とのこと、少し辛い現実ではありますが、現段階で上記情報を知ることができよかったです。
ありがとうございました。

あなたはあなたの立場から、最低限の額は下回っていない部分は維持されていると主張すればよいです。
調停では最終的には話をまとめるので、場合によっては、主張はしたうえで、そこは譲歩して他を譲歩してもらうという交渉もあります。
そもそもにおいて相手が折れることもありますし。

岡田先生
再度のご回答誠にありがとうございます。
またご連絡が遅くなり申し訳ございません。

先生に書いて頂いたとおり財産分与や他も含めての交渉事になると思いますので、今後の交渉に向けて準備していきたいと思います。

書いて頂いた「最低限の額は下回っていない部分は維持されていると主張すればよいです」の部分が少し理解できておりません。これは「婚姻前から口座にあった200万円以上が現段階では口座にあるので、200万円は維持されていると主張すればよい」という理解で合ってますでしょうか?

ご連絡が遅くなったうえ度々の質問で申し訳ないのですが、教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。