不倫継続に対する慰謝料請求と違約金の関係について相談
接触禁止条項を含む示談を締結し、慰謝料の支払いを受けた後、違約金請求(5回分・2回分)を行ってまいりましたが、不倫関係は依然として続いているようです。
違約金の金額は1回につき20万円で設定しております。
現在、夫とは私が追い出される形で別居中です。
私一人では対応しきれないと考え、大手の弁護士に相談し、違約金の請求および再度の示談書締結、さらには不倫関係継続を理由とする慰謝料請求について相談しました。ところが、「違約金で償っていることになっている」と取り合っていただけず、鼻で笑われるような対応を受けました。
そこで伺いたいのですが、違約金を請求してしまった場合、不倫関係の継続を理由とする慰謝料の請求は難しくなるのでしょうか。
他にできることはありますでしょうか。
お金の問題というよりも、全く反省していない相手の態度が悔しくてたまりません。
何かご助言をいただけますと幸いです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
違約金を請求した後でも不倫関係の継続を理由に再度慰謝料を請求できる可能性はあります。
違約金は接触しないという約束を破ったことに対するものであり、慰謝料は不倫関係が続くことで新たに生じた精神的苦痛に対する賠償です。これらは法的に別のものと考えられます。
ただし、最初の示談書の内容によっては請求が難しくなる場合もあります。
今後の対応として、離婚に進むのであれば、夫と不倫相手の双方に対し、離婚に至った原因として慰謝料を請求することが考えられます。一度、別の弁護士に相談してみるのも一つの方法です。