弁護士費用の追加支払いと割引の可能性について知りたい

民事訴訟の被告人として、弁護士に依頼しようと思っております。着手金20万円+成功報酬の契約のもと依頼し、判決になったあと、仮に求償争いによる裁判となった場合、同じ弁護士でも着手金+成功報酬をまた支払うのでしょうか?また、本件の延長の争いであることから同じ弁護士に依頼すれば費用が安くなるということは一般的にありますでしょうか。
不躾な質問で大変恐縮ですが、弁護士費用の考え方に関して御教示頂けますと幸いです。

弁護士費用については、委任契約の内容によります。例えば、訴訟について「着手金20万円+成功報酬」で依頼した場合、通常、その契約の対象は当該訴訟事件です。その後、判決等を踏まえて共同不法行為者等に対する求償請求を行い、別の訴訟になった場合には、法律上も手続上も別事件となりますので、同じ弁護士に依頼する場合でも、改めて着手金・成功報酬が発生することが一般的です。
もっとも、弁護士費用には統一された料金基準があるわけではなく、各弁護士・法律事務所が個別に定めています。そのため、前の事件と事実関係や証拠が共通しており、新たな調査・準備の負担が比較的小さい場合には、「関連事件」として着手金を減額する、あるいは通常より低額の料金設定とすることはあり得ます。
そこで、相談・依頼予定の弁護士に対し、「将来、判決後に求償請求訴訟が必要になった場合、別途どの程度の費用がかかるか」「関連事件として着手金の減額等はあるか」を確認しておくとよいでしょう。

▼ 似た悩みを相談できる弁護士

不倫・離婚の慰謝料問題に強い弁護士一覧