養育費を払われるかどうか

自分が子の父親にLINEで養育費をいらないって言ってしまった場合払われなくても文句は言えないのでしょうか?

請求は可能です。養育費については子どもの権利ですので親が勝手に放棄することができないものです。

そのため、合意書で養育費を放棄する合意書を交わしていたとしても、養育費を請求することは可能となります。

父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月26日)。ただし、公平の観点から、放棄の効力が制限される可能性もあるため、取り敢えず相手方に請求してみるとよいでしょう。