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まつもと まり
松本 麻里弁護士
川崎つばさ法律事務所
川崎駅
神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

【初回相談1時間無料】【メール面談予約は24時間対応】お電話でお問い合わせいただいた場合は、内容を簡単にお伺いし、来所面談が必要かどうかご案内いたします。

離婚・男女問題の事例紹介 | 松本 麻里弁護士 川崎つばさ法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
慰謝料請求事件をスピード解決しました

依頼者:女性

相談前
夫の浮気を知った奥様からの相談です。いずれは離婚をしたいと考えていましたが、まずは浮気相手に慰謝料を請求することでご相談を受けました。そこで、正式にご依頼をいただき、浮気相手に慰謝料を請求することになりました。

相談後
依頼者である奥様に慰謝料の相場をご説明したところ、「まだ夫と別居もしていないため、相場より少なくても構わない」とおっしゃっていただきましたが、最終的には、交渉開始後すぐに「相手方から130万円の解決金を支払っていただける」という内容で解決しました。

松本 麻里弁護士からのコメント
夫が浮気をしたことによって受けた奥様の精神的苦痛は、お金だけでは解消できるものではありませんが、少しでも早く解決することができ、奥様のお役に立てて良かったと感じています。
また、今回は、浮気相手の情報を把握されており、私もすぐに交渉に動き出すことができました。どのような案件でも証拠となる資料を残しておくことは大切なことです。
ご相談者の状況により、その後の見通しも様々になりますので、早めにご相談いただくことをお勧めします。
取扱事例2
  • 養育費
離婚調停を申し立て、早期の離婚と養育費の確保へ

依頼者:女性

相談前
女性(子どもあり)からの相談。夫から一方的に離婚を迫られました。夫との対応方法が分からず、弁護士に依頼しました。

相談後
家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。調停では、夫から離婚を考えた経緯などが確認でき、離婚に応じることにしました。
子どもの養育費についても満足の行く形で調停が成立しました。

松本 麻里弁護士からのコメント
早めに離婚すると決断を行い、争点を子どもの養育費に当てました。結果的に養育費の金額を当初の夫の提案から増加することができました。
調停ではその場での判断が求められますが、その場で適切な判断を行うことができたことで、満足の行く解決につながりました。離婚を求められたとき、すぐに応じることだけが最善の選択肢ではありません。御依頼者様それぞれのお気持ちに寄り添いながら、状況に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
取扱事例3
  • 財産分与
スムーズに公正証書を作成し離婚できた事例

依頼者:男性

相談前
妻の日頃の身勝手な言動に耐えかね、夫の方から離婚を申し出ました。妻は絶対に離婚したくないと主張していましたが、夫の方から相応の財産給付を申し出たところ、離婚については同意が得られました。
しかし細かい点や将来の不安について夫の説明では納得せず、なかなか最終的な離婚協議書の作成まで至らないということでご相談にみえました。

相談後
双方の要望を盛込む形で詳細な離婚協議書を作成しました。また離婚協議書に盛込むことが法的に不可能な事項については、その旨具体的に説明してご理解いただきました。
最終的には公証役場で離婚給付等契約公正証書を作成することができ、離婚届提出に至りました。

松本 麻里弁護士からのコメント
離婚についての公正証書を作成する際、一般的な内容であれば、公証人と協議の上、比較的簡単に作成していただくことができます。しかし複雑な内容であったり、当事者に細かい要望があったりする場合には、弁護士にご相談いただいた方が、当事者の意向を詳細に反映した内容の公正証書を作成することができます。
また、弁護士において公正証書案を作成し、弁護士が事前に公証人と打ち合せしますので、公正証書作成当日は、スムーズに公正証書を作成することができるというメリットもあります。
取扱事例4
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【財産分与・養育費(婚姻費用)】別居を継続していた夫婦の離婚を成立させた事例

依頼者:男性

相談前
夫より離婚調停の申し立てられた妻から、夫も弁護士に依頼しているのでお1人では不安ということで、相談を受けました。

相談後
婚姻費用をもらえていなかったため、婚姻費用の調停を申し立て、婚姻費用の支払いを確保することから始めました。妻としては、離婚することについては納得していましたが、相手方からの面会交流の要望が出たときにどのように対応すれば良いか、また、適切な養育費の支払を受けられるか不安があったので、じっくりと不安なお気持ちに向き合い、調停の場でも、妻の夫に対するこれまでの気持ちがすこしでも相手方に通じるよう、妻の思いを丁寧に伝えることを心がけました。

松本 麻里弁護士からのコメント
離婚すると心に決めてはいても、これだけは相手方に伝えておきたいという「思い」があり、それを伝え、できればその「思い」を反映させた条件で離婚を成立させたいと思われることは多いでしょう。
そのような「思い」を可能な限り反映した調停条項案を作成し、調停での離婚を成立させることができました。
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