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離婚・男女問題の事例紹介 | 川越 悠平弁護士 東京桜の森法律事務所
- 離婚すること自体
依頼者:40代(女性)
相手方との間で離婚の同意はできているが、離婚に向けた話し合いが進まない。
できるだけ早く離婚したいということで、ご相談にお見えになりました。
【相談後】
まず、離婚調停を申し立て、話し合いによる離婚を目指しました。しかし、相手方が離婚に条件を付けてきたため、調停は不調に終わりました。
そこで、速やかに離婚裁判を提起。
裁判所としても、双方で離婚自体には争いはないとのことで、裁判官が相手方を説得し、提訴から約2か月という短期間で和解離婚に至りました。
- 親子交流(面会交流)
依頼者:40代(男性)
「別居によって離れ離れとなった子どもと、早期の面会交流を実現したい」とご相談にお見えになりました。
【相談後】
調停委員会や調査官による意見などをふまえ、適切な面会交流の実施要領に基づく面会交流を実施するため、面会交流調停を申し立てました。
調停委員会や当方からの助言が奏功し、依頼者さまにとって充実した面会交流の実施要領で合意することができました。
- 養育費
依頼者:50代(男性)
ご相談者は、高額な養育費について合意したうえで離婚しましたが、離婚後、ご相談者が再婚し子供も出生したため、従前取り決めた養育費を減額したいとのことでご相談にお見えになりました。
【相談後】
養育費に関する合意後の事情変更が生じていることから、養育費減額調停を申し立てることにしました。
調停が不成立となり、その後審判に以降しましたが、審判において養育費の大幅な減額を実現しました。
- 裁判
依頼者:40代(女性)
特定の夫婦共有財産の2分の1相当額について、損害賠償又は不当利得返還を求める控訴を受けた。
【相談後】
高等裁判所は、対象財産が夫婦共有財産ではなく単独財産であること、家庭裁判所の財産分与審判により権利の内容が具体的に形成されていない以上、相手方に2分の1の共有持分は認められないこと、財産分与請求権は除斥期間の経過により消滅していることなど、当方の主張を全面的に認め、相手方の控訴を棄却しました。
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
依頼者:40代(女性)
婚姻費用調停において、相手方が、特有財産である不動産から得られる収益は生活の資として利用されていないと主張していた。
【相談後】
裁判所は、婚姻費用分担義務が夫婦間の生活保持義務に基づくものであることから、特有財産である不動産からの収益についても婚姻費用の算定基礎となる収入に含めるべきであると判断しました。
その上で、当該収益を含めた収入金額を前提として改定標準算定方式により婚姻費用を算定し、調停が成立しました。
- 不倫慰謝料
依頼者:50代(女性)
別居後の不貞行為について、相手方に慰謝料を求める損害賠償請求訴訟を提起した。
【相談後】
裁判所は、被告による「不貞行為当時には婚姻関係が既に破綻していた」との主張を排斥し、別居後であっても婚姻関係は破綻していなかったと認定しました。
その上で、別居後の不貞行為についても慰謝料請求を認めました。
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
依頼者:40代(男性)
婚姻費用分担審判において、婚姻費用の分担の始期や私学加算等について争いが生じていた。
【相談後】
始期については婚姻費用分担請求時とし、私学加算については、改定標準算定方式において既に考慮されている標準教育費相当額を控除した上で、その超過部分を父母の基礎収入に応じて按分して負担させるなど、適正な審判を得ることができました。
- 離婚の慰謝料
依頼者:50代(女性)
離婚等給付公正証書に定められた合意に相手方が違反したことを理由として、数千万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。
【相談後】
当方の主張が全面的に認められ、当方が請求したとおりの賠償金の支払を命じる判決を獲得しました。
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
依頼者:30代(男性)
婚姻費用分担調停において、権利者側の不貞行為を理由として、婚姻費用請求が信義則違反又は権利濫用に当たることを主張した。
【相談後】
婚姻費用請求が信義則違反又は権利濫用に当たることを前提として、婚姻費用の分担額が子の監護費用相当額を限度として定められました。
- 不倫慰謝料
依頼者:50代(女性)
離婚等給付公正証書に定められた合意に相手方が違反したことを理由として、数千万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。
【相談後】
当方の主張が全面的に認められ、当方が請求したとおりの賠償金の支払を命じる判決を獲得しました。
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
依頼者:30代(男性)
婚姻費用分担調停において、権利者側の不貞行為を理由として、婚姻費用請求が信義則違反又は権利濫用に当たることを主張した。
【相談後】
権利者側の婚姻費用請求が信義則違反又は権利濫用に当たることを前提として、婚姻費用の分担額が子の監護費用相当額を限度として定められました。
- 財産分与
依頼者:30代(女性)
財産分与調停において、財産分与についての協議を進めていた。
【相談後】
数千万円を超える財産分与金を取得する条件で調停が成立しました。
- 裁判
依頼者:50代(女性)
離婚訴訟において、財産分与を含む離婚条件について争いが生じていた。
【相談後】
数千万円を超える財産分与金を取得する条件で和解が成立し、依頼者に有利な条件で和解離婚が成立しました。
- 財産分与
依頼者:30代(女性)
離婚調停において、慰謝料請求と財産分与について、それぞれ金銭的な請求が生じていた。
【相談後】
慰謝料請求と財産分与金を実質的に相殺し、双方の金銭的給付を不要とする内容で離婚調停が成立しました。
- 離婚の慰謝料
依頼者:40代(男性)
慰謝料請求訴訟において、相手方との紛争が長期化する可能性があり、早期の解決が求められていた。
【相談後】
一定額の解決金を支払うことを内容とする裁判上の和解が初回期日に成立し、訴訟の長期化を回避して早期の紛争解決を実現しました。
- 養育費
依頼者:40代(男性)
従前の養育費合意に基づく将来の養育費について、支払免除を求めて養育費減額調停及び審判を申し立てた。
【相談後】
家庭裁判所は、調停申立後の養育費支払義務について、その取消しを認める審判を行いました。
これにより、依頼者に不利な内容で成立していた養育費合意の効力が否定され、養育費の支払義務の見直しが認められました。
- 養育費
依頼者:30代(男性)
相手方から過去分を含む高額な養育費の請求を受けていた。
【相談後】
義務者側から養育費分担調停を申し立て、養育費の始期及び金額について、裁判実務に沿った適正な内容で調停が成立しました。
- 財産分与
依頼者:50代(女性)
離婚調停において、財産分与金と養育費の支払について争いがあった。
【相談後】
財産分与金と養育費について実質的に相殺処理を行い、財産分与金の支払義務と養育費の支払義務を相互に一部免除する内容で調停が成立しました。
- 裁判
依頼者:50代(男性)
損害賠償請求の事案において、原審判決を不服として控訴を提起した。
【相談後】
控訴審において原審の判断が変更され、当方に有利な判決を得ることができました。
- 離婚の慰謝料
依頼者:40代(女性)
数千万円規模の損害賠償請求訴訟において、原告から損害賠償を請求されていた。
【相談後】
事実関係及び証拠に基づき、原告の主張について法的根拠の欠如や立証不十分を指摘し、請求を全面的に棄却する旨の勝訴判決を獲得しました。