弁護士検索結果のメインビジュアル
弁護士検索結果のメインビジュアル
あなたの相談内容にあった弁護士がみつかる
刑事事件
に強い弁護士
無料の法律Q&A投稿数No.1 インタビュー掲載数No.1 弁護士検索の検索小分野数No.1
「法律相談プラットフォーム」に関する市場調査《No.1検証調査》
(株)未来トレンド研究機構 調べ ※2024年9月25日時点

刑事事件に強い弁護士

刑事事件に強い弁護士が3314名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件を起こしてしまった、あるいは何かの間違いで逮捕されてしまった、家族が急に逮捕されてしまった、など刑事事件では突然弁護士が必要になるケースが出てきます。勾留されてしまった場合、弁護士を依頼することで、今後の手続きに準備をもって対応できるといった点や、必要な着替えなどを弁護士に持ってきてもらうことなどもできます。被疑者になってしまった場合には、私選または国選で弁護人をつけることになります。犯罪の内容によっては弁護活動により刑罰に差が出てくる場合もあり、保釈についても弁護士をつけることで、資料を提出するといった手をうち、勾留の必要性がないといったアピールをすることもできます。

刑事事件 弁護士探しガイド

刑事事件を起こしてしまった場合、ほとんどのケースで弁護士を依頼することになります。刑事事件の弁護士探しの特徴はなにより「迅速性」です。逮捕されてから一定時間内に行動を起こさないとより深刻な状況になってしまいます。本人が弁護士に相談する以外に、「家族が突然逮捕されてしまった」「会社にバレないように示談にしたい」などという状況で弁護士を探す方についても、すぐに該当の警察署近くの弁護士を探して相談すべきでしょう。加害者・被疑者になってしまった場合、私選弁護人、あるいは国選弁護人を付けることになります。犯罪の内容によって、一定の刑罰が見通せる内容もあれば、弁護活動により、刑罰が大きく変わってくる可能性もあります。また保釈についても弁護士をつけることによって、勾留する必要がないといった資料の提出などの対応を検討することもできます。このように加害者側の方はまずは「刑事事件に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、刑事事件に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。

刑事事件の相談例

法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。

  • あなたの身元(氏名、お住い、職業等)
  • 簡単なトラブル内容
  • 面談の希望手段(対面、WEB面談等)
    ※弁護士の方針・都合により面談を受けられないケースもあります

相談例

  • 男性
    痴漢をしてしまいました。示談にしたいです

    電車内で痴漢をしてしまいました。現行犯逮捕で迷惑防止条例違反といわれました。初犯です。なるべく穏便に済ませたいと思い、被害者の方と示談をしたいと思っています。事件のことは会社にバレたくないのですが、示談交渉をお願いすることはできますか?

  • 男性
    心当たりのない大麻が車から出て逮捕されました

    先日、息子が友人の車を運転中に職務質問を受け、車内を調べられました。その結果、植物片が発見され警察より大麻と証明されたと言われました。友人の車は両親の所有物で、両親だけではなく、その姉や姉の夫も使っているそうです。息子の無実を証明するためにも薬物犯罪に強い弁護士に依頼したいです。

  • 女性
    息子が傷害事件を起こし、被害者から損害賠償請求すると言われました

    息子が傷害事件を起こしてしまいました。息子は現在拘留中です。被害者の方からは、損害賠償請求すると言われています。知り合いの弁護士などはおらず、途方にくれています。やはりまずは弁護士を見つけたほうがいいのでしょうか?

刑事事件に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した刑事事件に関する法律Q&A

  • 身に覚えのない債権譲渡通知、連絡せず様子見で問題ない?
    • #法人・ビジネス
    • #偽造罪
    • #架空請求
    • #企業犯罪
    役にたった 4
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。

    この質問の別回答も見る
  • 窃盗です。今後の動きを教えて下さい。
    • #加害者
    • #万引き・窃盗罪
    • #刑事裁判
    • #示談交渉
    • #不起訴
    • #逮捕による解雇・退学回避
    役にたった 1
    尾関 大雅
    尾関 大雅 弁護士

    詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 質問1 まず△月の改ざんは正直に話したほうがいいでしょうか? 次に他の店舗での△月の改ざんも話したほうがいいでしょうか? 答え1 大前提として、嘘をついてはいけないです。 他方、黙秘権がありますので、 まずは、△月(他店舗も含め)も含め、黙秘、つまり、黙っておくということでよいでしょう。 ただ、△月の改ざんなど、証拠がそろっている場合又は突き付けられた場合、お話をするという選択もあります (なお、正直に話したとしても、不起訴になるという確率については多少の変動はあったとしても、 保障されるわけではありません)。 この点、詳しい事情がわかりませんので、 黙秘すべきか、お話すべきかの方向性については、お近くの弁護士にご相談し (詳しいご事情をお話し)ていただければ、幸いです。 質問2 また被害届を出している店舗に返金謝罪菓子折りですとか被害額の何倍かのお金をお渡したほうがよいかと考えていますが、警察に行ってから謝罪のほうがいいかを教えて下さい。 答え2 警察に行き、被害感情の確認(被害弁償に応じてくれるか否か)をしてから、謝罪をした方がよいかと思います。 質問3 今回初めてですがとんでもないことをしてしまったと後悔申し訳なさでいっぱいです。 病気かとも思いますが病院にも行ったほうがいいでしょうか? 答え3 病院に行き、診察を受けることはいいことかもしれまんせん。 質問4 弁護士さんを呼んだほうがいいかも教えてください。 答え4 あくまで、上記一般的な事情しかわからないので、 お近くの弁護士に相談していただき、上記事情+詳しい事情をお話していただき、 方向性の確認をした方(△月について話した方が良いか否か)が良いかと思います。

    この質問の詳細を見る
  • 犬への正当防衛について
    • #暴行・傷害罪
    役にたった 3
    原田 和幸
    原田 和幸 弁護士

    犬から本当に噛みつかれそうな時は、正当防衛で、犬を蹴っても違法では無いでしょうか? 過剰な防衛でなければ、違法ではないと思います。 過剰かどうかは、なかなか判断が難しいところではありますが。 例えば、犬の攻撃が止まるくらいの蹴りであれば、過剰ではないかもしれませんが、例えば、犬の攻撃が完全に止んだのにもかかわらず、引き続き蹴るような場合は、過剰とされる場合はあるかもしれません。

    この質問の詳細を見る

刑事事件の法律Q&Aランキング