刑事事件に強い弁護士が3309名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件を起こしてしまった、あるいは何かの間違いで逮捕されてしまった、家族が急に逮捕されてしまった、など刑事事件では突然弁護士が必要になるケースが出てきます。勾留されてしまった場合、弁護士を依頼することで、今後の手続きに準備をもって対応できるといった点や、必要な着替えなどを弁護士に持ってきてもらうことなどもできます。被疑者になってしまった場合には、私選または国選で弁護人をつけることになります。犯罪の内容によっては弁護活動により刑罰に差が出てくる場合もあり、保釈についても弁護士をつけることで、資料を提出するといった手をうち、勾留の必要性がないといったアピールをすることもできます。
刑事事件を起こしてしまった場合、ほとんどのケースで弁護士を依頼することになります。刑事事件の弁護士探しの特徴はなにより「迅速性」です。逮捕されてから一定時間内に行動を起こさないとより深刻な状況になってしまいます。本人が弁護士に相談する以外に、「家族が突然逮捕されてしまった」「会社にバレないように示談にしたい」などという状況で弁護士を探す方についても、すぐに該当の警察署近くの弁護士を探して相談すべきでしょう。加害者・被疑者になってしまった場合、私選弁護人、あるいは国選弁護人を付けることになります。犯罪の内容によって、一定の刑罰が見通せる内容もあれば、弁護活動により、刑罰が大きく変わってくる可能性もあります。また保釈についても弁護士をつけることによって、勾留する必要がないといった資料の提出などの対応を検討することもできます。このように加害者側の方はまずは「刑事事件に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、刑事事件に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
電車内で痴漢をしてしまいました。現行犯逮捕で迷惑防止条例違反といわれました。初犯です。なるべく穏便に済ませたいと思い、被害者の方と示談をしたいと思っています。事件のことは会社にバレたくないのですが、示談交渉をお願いすることはできますか?
先日、息子が友人の車を運転中に職務質問を受け、車内を調べられました。その結果、植物片が発見され警察より大麻と証明されたと言われました。友人の車は両親の所有物で、両親だけではなく、その姉や姉の夫も使っているそうです。息子の無実を証明するためにも薬物犯罪に強い弁護士に依頼したいです。
逮捕の必要性の有無は、証拠隠滅(本件では相手を威迫するおそれ)や逃亡のおそれがあるかどうかで判断されます。 今回の件は、事案が軽微であり、相手とも元々の面識はなかったことから、証拠の隠滅のおそれは小さいといえます。 また、息子さんが保護者のもとで生活されていることからも逃亡のおそれは低いといえます。 よって、逮捕にまで踏み切る可能性は大きくないと思われます。 しかし、時にはあえて身柄拘束する必要が無いと思われる事案まで逮捕勾留がされることは珍しくありませんので、絶対に逮捕が無いとは断言できません。 もしその点ご不安であれば、もし必要があれば出頭し捜査に協力する旨の上申書を差し入れて、逮捕の必要が無いことを示すことは考えられます。 示談交渉については、相手の言いがかりのようにも思える内容ですので、あまり積極的に進めることはお勧めはしません。ただし、この点もご不安な気持ちが大きいようでしたら、示談をしてしまって早期解決を図るということも選択肢としてありえます。 弁護士に直接ご相談頂き、詳しい状況をお話されることをお勧め致します。 ご参考ください。
この質問の別回答も見る可能ならば、被害者の方と示談をした方がいいと思います(被害者の方がそれを望んでいるならですが)。 ただ、その場合には被害者と直接あなたが連絡を取るよりも第三者である弁護士を入れて、話をした法が良いのではと思います。
この質問の別回答も見る弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では,損害額の1割を弁護士費用として請求することができます。例えば,慰謝料を100万円とすれば,10万円を弁護士費用として加算して請求できます。
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