つたお けんたろう
蔦尾 健太郎弁護士
ひろしまアイビー法律事務所
女学院前駅
広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
刑事事件の事例紹介 | 蔦尾 健太郎弁護士 ひろしまアイビー法律事務所
取扱事例1
- 不同意わいせつ
強制わいせつ罪を条例違反に落とすことができた事例
依頼者:男性・会社員
【相談前】
相談者は、路上で複数の女性の胸を触ったということで強制わいせつ罪で逮捕されました。
本人のお父様からの要請を受けて、私選弁護人として活動することになりました。
【相談後】
被害者全てに示談金を支払って、示談をしました。
結果的に、強制わいせつ罪ではなく迷惑防止条例として略式命令による罰金での処理となりました。
また勾留中ではありましたが、早期の釈放を得ることができました。
【先生のコメント】
本人の言い分としては、胸を触る事は出来なかったと言うことだったので、あくまで未遂が成立するに過ぎないという主張を貫いたことで結果的に条例違反での処理とすることが出来ました。
相談者は、路上で複数の女性の胸を触ったということで強制わいせつ罪で逮捕されました。
本人のお父様からの要請を受けて、私選弁護人として活動することになりました。
【相談後】
被害者全てに示談金を支払って、示談をしました。
結果的に、強制わいせつ罪ではなく迷惑防止条例として略式命令による罰金での処理となりました。
また勾留中ではありましたが、早期の釈放を得ることができました。
【先生のコメント】
本人の言い分としては、胸を触る事は出来なかったと言うことだったので、あくまで未遂が成立するに過ぎないという主張を貫いたことで結果的に条例違反での処理とすることが出来ました。
取扱事例2
- 痴漢・性犯罪
痴漢行為で逮捕されるも翌日に釈放された事例
依頼者:男性・会社員
【相談前】
相談者は、電車内で痴漢行為を行ったところ車内で警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
【相談後】
逮捕当日に依頼を受け、直ちに奥様からの監督誓約書を取り付けました。
当日中に担当検事宛に勾留しないことを求める意見書を提出。
結果的に翌日釈放となりました。
【先生のコメント】
逮捕翌日にそのまま勾留されると少なくとも10日間は身柄が拘束される可能性が高い事案でした。
勤め先からも解雇を言い渡される可能性がある状況でした。
本人が初犯であること、罪を認めて反省していること、妻の監督が期待できること、会社勤めをしておりこのままでは解雇になってしまうことなどを書面に取りまとめ、担当検事の理解を得たことで、釈放につながりました。
相談者は、電車内で痴漢行為を行ったところ車内で警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
【相談後】
逮捕当日に依頼を受け、直ちに奥様からの監督誓約書を取り付けました。
当日中に担当検事宛に勾留しないことを求める意見書を提出。
結果的に翌日釈放となりました。
【先生のコメント】
逮捕翌日にそのまま勾留されると少なくとも10日間は身柄が拘束される可能性が高い事案でした。
勤め先からも解雇を言い渡される可能性がある状況でした。
本人が初犯であること、罪を認めて反省していること、妻の監督が期待できること、会社勤めをしておりこのままでは解雇になってしまうことなどを書面に取りまとめ、担当検事の理解を得たことで、釈放につながりました。
取扱事例3
- 盗撮・のぞき
盗撮行為について事件化を免れた事例
依頼者:男性・会社員
【相談前】
相談者は、通勤で利用する電車内で、女性を盗撮してしまいました。
後日駅の改札を出たところで、警察官から「盗撮事件を捜査している」と声を掛けられましたが、怖くなりその場から立ち去りました。
後日、警察が職場にまで連絡を取ってきて「捜査に協力して欲しい」と告げられました。
今後の対応をどうしたらよいかということで当事務所に相談に来ました。
【相談後】
刑事事件として受任後、担当刑事宛に弁護人選任届を提出しました。
合わせて今回の事案は「迷惑防止条例等の刑事事件には該当する事案ではないこと」を主張する意見書を提出しました。
相談者には、任意での取り調べには出頭させ、最終的には始末書を作成することで事件化を免れました。
【先生のコメント】
相談者は、あくまで全身や顔だけを撮影したに留まっており、下着などの撮影行為までは行っていない、という事案であることを前提に、意見書を提出しました。
逮捕されてしまうことが最も心配な事案だったため、「捜査には協力させること」「相談者の身元を開示し、逃亡する恐れがないこと」を事前に警察に伝えておきました。
事案の内容としても刑事事件には該当しないことを理解してもらうことができ、本人への反省を促す厳重注意処分として始末書を作成することで、刑事事件として扱われることなく、従って検察に書類送検もされることなく処理することができました。
相談者は、通勤で利用する電車内で、女性を盗撮してしまいました。
後日駅の改札を出たところで、警察官から「盗撮事件を捜査している」と声を掛けられましたが、怖くなりその場から立ち去りました。
後日、警察が職場にまで連絡を取ってきて「捜査に協力して欲しい」と告げられました。
今後の対応をどうしたらよいかということで当事務所に相談に来ました。
【相談後】
刑事事件として受任後、担当刑事宛に弁護人選任届を提出しました。
合わせて今回の事案は「迷惑防止条例等の刑事事件には該当する事案ではないこと」を主張する意見書を提出しました。
相談者には、任意での取り調べには出頭させ、最終的には始末書を作成することで事件化を免れました。
【先生のコメント】
相談者は、あくまで全身や顔だけを撮影したに留まっており、下着などの撮影行為までは行っていない、という事案であることを前提に、意見書を提出しました。
逮捕されてしまうことが最も心配な事案だったため、「捜査には協力させること」「相談者の身元を開示し、逃亡する恐れがないこと」を事前に警察に伝えておきました。
事案の内容としても刑事事件には該当しないことを理解してもらうことができ、本人への反省を促す厳重注意処分として始末書を作成することで、刑事事件として扱われることなく、従って検察に書類送検もされることなく処理することができました。
取扱事例4
- ストーカー
ストーカー規制法違反による事件化を免れた事例
【相談前】
相談者は、居住するマンション住民に好意を抱き、相手が不審に思う言動を取っていたところ、当該相手が警察に通報の上、後日転居して行きました。
実際に相談者が行った行為であることが発覚してしまうのか、不安で毎日眠れなくなり、当事務所に相談に至りました。
【相談後】
相談者の気持ちとして、自分がやった行為についてきちんと向き合うために警察に自ら自首したい、という結論に達しました。
またそうしないとそもそも事件化されているかどうかもわからない事案である、という事情もありました。
当職より事情を当該警察署に伝えたところ、警察としても被疑者の名前等を含めて確認済みであったところ、ただ被害者の意向で被害届までは出ていない事案であることがわかりました。
相談者が反省していることも踏まえて、事件化されることもなく、始末書の提出をもって処理されることになりました。
【先生のコメント】
警察に自首するかどうか、そもそも弁護士として受任すべきかどうか判断に迷う事案でした。
ただ行為後、すでに何日も眠れない不安な夜を過ごしている相談者を前にして、気持ちの整理をつけるためにも一刻もはやく警察に申告すべきではないかという話をした上で、「自首」(事件化されていないので厳密には自首にも該当しませんが)を選択した事案でした。
相談者は、居住するマンション住民に好意を抱き、相手が不審に思う言動を取っていたところ、当該相手が警察に通報の上、後日転居して行きました。
実際に相談者が行った行為であることが発覚してしまうのか、不安で毎日眠れなくなり、当事務所に相談に至りました。
【相談後】
相談者の気持ちとして、自分がやった行為についてきちんと向き合うために警察に自ら自首したい、という結論に達しました。
またそうしないとそもそも事件化されているかどうかもわからない事案である、という事情もありました。
当職より事情を当該警察署に伝えたところ、警察としても被疑者の名前等を含めて確認済みであったところ、ただ被害者の意向で被害届までは出ていない事案であることがわかりました。
相談者が反省していることも踏まえて、事件化されることもなく、始末書の提出をもって処理されることになりました。
【先生のコメント】
警察に自首するかどうか、そもそも弁護士として受任すべきかどうか判断に迷う事案でした。
ただ行為後、すでに何日も眠れない不安な夜を過ごしている相談者を前にして、気持ちの整理をつけるためにも一刻もはやく警察に申告すべきではないかという話をした上で、「自首」(事件化されていないので厳密には自首にも該当しませんが)を選択した事案でした。
取扱事例5
- 飲酒運転・無免許運転
酒酔い運転の罪について執行猶予を得た事例
【相談前】
相談者は、出張先で気が大きくなってしまったのか、居酒屋にて大量の酒を飲んだにもかかわらず滞在先のホテルまで自動車を運転し、単独事故を起こしてしまい、警察に通報されてしまいました。
逮捕は免れたものの、道路交通法違反(酒酔い運転)にて在宅起訴をされてしまいました。
なんとか刑事処分を軽くできないかということで、当事務所に相談に至りました。
【相談後】
本人が反省しているという態度を示してもらい、裁判所において2度と酒を飲まないことを誓ってもらいました(事故以降一滴も酒を飲んでいないという本人からの申し出があったため。)。
また同居の奥様に情状証人として今後の監督を裁判官の前で誓ってもらいました。
結果としては懲役10月、執行猶予3年という判決を得ることができました。
【先生のコメント】
飲酒の量が多く、一歩間違えて人に怪我を負わせていた場合には実刑が確実な事案でした。
事実関係については争えるものがなかったため、今後の運転は行わ
ないことやお酒を断つことを約束してもらうこと、同居の妻に監督をおこなってもらうことなどでプラスの情状を主張しました。
相談者は、出張先で気が大きくなってしまったのか、居酒屋にて大量の酒を飲んだにもかかわらず滞在先のホテルまで自動車を運転し、単独事故を起こしてしまい、警察に通報されてしまいました。
逮捕は免れたものの、道路交通法違反(酒酔い運転)にて在宅起訴をされてしまいました。
なんとか刑事処分を軽くできないかということで、当事務所に相談に至りました。
【相談後】
本人が反省しているという態度を示してもらい、裁判所において2度と酒を飲まないことを誓ってもらいました(事故以降一滴も酒を飲んでいないという本人からの申し出があったため。)。
また同居の奥様に情状証人として今後の監督を裁判官の前で誓ってもらいました。
結果としては懲役10月、執行猶予3年という判決を得ることができました。
【先生のコメント】
飲酒の量が多く、一歩間違えて人に怪我を負わせていた場合には実刑が確実な事案でした。
事実関係については争えるものがなかったため、今後の運転は行わ
ないことやお酒を断つことを約束してもらうこと、同居の妻に監督をおこなってもらうことなどでプラスの情状を主張しました。