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定期借家契約を有効に締結するためには、公正証書など書面によって契約を締結するほか、 更新がないことを記載した書面を契約書とは別に交付して説明しなければならないこととされています。 当初の契約条項がどのようになっているのかは分かりませんが、 定期借家契約に切り替えるためには、まず双方の合意の下で普通借家契約を終了させ、 そのうえで別途書面で定期借家契約を締結しなければならないはずで、 口頭で承諾したというだけでは定期借家契約が成立したとは言えないのではないかと考えられます。 また、定期借家契約に移行するとの特約事項に同意していたことをもって 当然に定期借家契約が成立するというのも、借地借家法の法律の趣旨からみても疑問があります。 上記はあくまでも一般論ですので、実際の契約書等を弁護士に見てもらった上で改めて相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家法の適用を受ける契約かが問題となります。そして,その場合に,「築35年以上経過し,ひどく老朽化している」という点が正当事由に当たるか,が問題になります。 一般論としては,築35年経過しているというのみでは容易に正当事由は認められませんので,交渉の余地はあるように思われます。 具体的な交渉方法については,賃貸借契約書,建物の外観写真等を準備の上,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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