千葉県で不当解雇に強い弁護士が116名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士や渚法律事務所の髙橋 亜衣弁護士、佐野総合法律事務所の川崎 仁寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した不当解雇のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不当解雇を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①解雇の有効性に関して、今回の即時解雇は、裁判において「無効」と判断されるリスクが一般的には高いと思われます。 その理由は、日本の労働法が求める「解雇の正当性」のハードルに照らし、以下の3点が不足しているためです。 まず経歴詐称の程度があります。 「正社員を業務委託と記載した」事実は、履歴書の信憑性を損なうものではありますが、職務遂行に必要な資格や学位の詐称、あるいは重大な犯罪歴の隠匿とは異なり、職務遂行能力そのものの根幹を揺るがす詐称とまでは評価されにくいため、解雇を正当化するほどの「重大な虚偽」とはみなされる可能性は低いでしょう。また成績不振へのプロセスにおいて、 高額年俸の中途採用者であっても、一度の警告や改善機会(PIP等)の付与もなく、成績不振を理由に即時解雇することは、裁判所から「手続的相当性を欠く」と厳しく判断される傾向にあります。さらに即時解雇の過酷さがあります。解雇は「最終手段」です。指導・教育や配転検討、退職勧奨といった段階を一切踏まない判断は、解雇権の濫用と評価される可能性が高いです。 ②和解を目指す場合、相手も弁護士が就いているのであれば解決金の交渉を行うことが一般的でしょう。 金額としては月給3か月分~6か月分程度の提示から交渉を始めることが多いでしょう。
この質問の別回答も見る一般的な訴訟において、仮執行宣言は、裁判所が必要あると認めるときに付されます(民訴法259条1項)。 必要性の判断は、裁判所の裁量にゆだねられていますが、債権者の即時執行の必要性、上訴で取消・変更される蓋然性、債務者の仮執行による損害等を考慮して判断すると考えられています。
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