民事訴訟における仮執行宣言の付与基準について

仮執行宣言について質問です。民事訴訟での仮執行宣言は上訴での逆転の蓋然性を考慮して出されると聞きましたが、仮執行宣言がつくかつかないかは機械的に付与されるのではないということでしょうか。

一般的な訴訟において、仮執行宣言は、裁判所が必要あると認めるときに付されます(民訴法259条1項)。
必要性の判断は、裁判所の裁量にゆだねられていますが、債権者の即時執行の必要性、上訴で取消・変更される蓋然性、債務者の仮執行による損害等を考慮して判断すると考えられています。

島田先生、ありがとうございます。