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結論から申し上げますと、不同意性交罪は成立しません。 不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交」した場合に成立します。(刑法177条) このように、同意しないことができないような状態にさせ、それに乗じて性交を行った場合に成立します。 具体的には、暴行脅迫によって畏怖し、正常な判断ができない状況や、酒や薬物などで正常な判断ができない状況や、社会的な上下関係等を利用して行う場合等が本罪に該当します。 ※詳細は刑法176条1項各号を参照してください。 本件のように、単に自身の経歴を偽ったような場合、相手が正常な判断ができないという状況にはなく、あくまで、本人の同意のもと、行為に及んでると言えますので、本罪は成立しません。
この質問の別回答も見るわいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
この質問の別回答も見る弁護士に依頼の上で、契約書が偽造であることを主張することになります。 印影が実印と異なることや生年月日が異なっていることなど、不自然な点を指摘していくことになります。 相談に行くに当たっては、印鑑の印影が分かるものを持って行くと、相談に対応しやすいと思います。 なお、初回期日に弁護士の依頼が間に合わない場合には、訴状に同封されていた通り、請求棄却を求める答弁書を提出しておくようにしてください。
この質問の別回答も見るご記載の事情からは、離婚の場合は不貞やハラスメントに基づく慰謝料請求や財産分与請求等、離婚を拒否する場合は婚姻費用の請求が考えられます。 また、不貞等をしているご主人からの離婚請求ですと、離婚に同意をされなけなければ、お子様の有無等の諸事情によりますが、裁判で離婚が認められるためにはかなりの年月がかかることが多いです。 既に、ご主人の弁護士から通知がきている状況であれば、早期にご対応を検討した方よいと思われますので、面談相談等でより具体的に相談・検討をされることをお勧めします。
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