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さいとう ゆうき
齋藤 優貴弁護士
弁護士法人リベルタ総合法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区今橋1-7-19 北浜ビルディング10階
対応体制
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借金・債務整理の事例紹介 | 齋藤 優貴弁護士 弁護士法人リベルタ総合法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
浪費が原因の負債でも免責決定を得られた事案

依頼者:30代(男性)

【相談前】
最初は生活費のために少しだけ借金をしていたご依頼者さま。ショッピングや趣味だった車の改造費などのために借金を重ねた結果、毎月の返済額が膨らむことに。ご依頼者さまが毎月返済できる額を大きく上回ったところでどうすればいいかわからなくなり、相談に来られました。


【相談後】
浪費が負債の主な原因でしたが、自己破産の手続きを進め、裁判所の免責決定を得ることができました。

【先生のコメント】
債務の総額からして任意整理で賄えない金額でしたので、債務整理の方針として自己破産を選択。破産法上、浪費は免責不許可事由とされていますが、破産に至る経緯を正直に正確に申告したうえ、過去の浪費を反省し、今では収入の範囲内で堅実な生活に立て直せていることを裁判所に訴え、無事に免責決定を得ることができました。
取扱事例2
  • 自己破産
二度目の自己破産が認められた事案

依頼者:50代(女性)

【相談前】
20年以上前に自己破産をした経験のあった依頼者さま。生活苦を理由に再び借金をするようになり、気付けば返済できない額にまで借金が膨らむことに。

【相談後】
ご相談時には任意整理で毎月の返済額を減らすつもりでしたが、それでも返済が厳しいことが分かり、自己破産に切り替えて手続きを進めました。自己破産の手続きを進め、裁判所の免責決定を得ることができました。

【先生のコメント】
破産法上、免責決定を受けてから7年以内は免責不許可事由とされていますが、7年以上経過していたとしても二度目の破産は裁判所の判断がより慎重になります。再び破産を考えざるを得ない状況に陥った経緯にはやむに已まれぬ事情があったこと、今度こそ経済生活の立て直しが可能であることを裁判所に訴え、無事に免責決定を得ることができました。
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