ご あきひろ
呉 明浩弁護士
一道法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル4階
離婚・男女問題の事例紹介 | 呉 明浩弁護士 一道法律事務所
取扱事例1
- 離婚すること自体
「離婚がしたい」~裁判離婚が困難なケース
依頼者:30代(女性)
【相談前】
依頼者:婚姻期間約10年の女性。
夫婦仲が破たんしており、依頼者様が早期の離婚を求めているものの、夫がなかなか離婚に応じてくれない事例。
不仲の原因は様々ありましたが、裁判で離婚が認められる理由はないようにみえることが問題でした。
【相談後】
相手方(夫)がすんなりと離婚を受け入れる状況ではなかったため、受任後、早々に離婚を求める調停を起こしました。
調停を進める中で別居するに至り、その後も、早期の離婚がお互いのためであることを相手方(夫)に説得することで、調停での離婚が実現しました。
【先生のコメント】
裁判での離婚が難しいと思われる事例では、離婚の合意を得ることが何よりの課題となります。
本件も裁判離婚は困難と思われましたが、夫婦間での話し合いだけでは、感情のもつれもあり、離婚協議が全く進みませんでした。
そういった場合には、弁護士にご相談・依頼して様々なアプローチを試みることが、解決に向けた大きな一歩となります。
依頼者:婚姻期間約10年の女性。
夫婦仲が破たんしており、依頼者様が早期の離婚を求めているものの、夫がなかなか離婚に応じてくれない事例。
不仲の原因は様々ありましたが、裁判で離婚が認められる理由はないようにみえることが問題でした。
【相談後】
相手方(夫)がすんなりと離婚を受け入れる状況ではなかったため、受任後、早々に離婚を求める調停を起こしました。
調停を進める中で別居するに至り、その後も、早期の離婚がお互いのためであることを相手方(夫)に説得することで、調停での離婚が実現しました。
【先生のコメント】
裁判での離婚が難しいと思われる事例では、離婚の合意を得ることが何よりの課題となります。
本件も裁判離婚は困難と思われましたが、夫婦間での話し合いだけでは、感情のもつれもあり、離婚協議が全く進みませんでした。
そういった場合には、弁護士にご相談・依頼して様々なアプローチを試みることが、解決に向けた大きな一歩となります。
取扱事例2
- 離婚すること自体
「納得できる離婚を目指して」~離婚の際に決める事
依頼者:40代(男性)
【相談前】
依頼者:婚姻期間20年弱の男性。
妻が自宅を出て不倫の相手方男性と同居するようになったことから、弁護士にご相談されました。
本件では、離婚することに争いはなかったものの、①財産分与(住宅ローンが残っている自宅)、②親権者・養育費、③慰謝料を決める必要がありました。
【相談後】
弁護士から相手方(妻)に話し合いを持ち掛けたところ、相手方(妻)も弁護士を就けられました。
話し合いを進めた結果、
①自宅の売却残金を含む財産分与の分割方法、
②親権者は当方(夫)側とすること
などが決まり、解決に至りました。
【先生のコメント】
離婚自体に争いがない場合でも、財産分与、親権・養育費など決めるべきことが多くあります。
調停・裁判における見通しをもとに、依頼者様のご要望をしっかりと確認しながら、最終的な解決に至るよう努めております。
本件でも、決めるべき事柄は多かったものの、全体的に依頼者様にご納得いただける解決ができました。
依頼者:婚姻期間20年弱の男性。
妻が自宅を出て不倫の相手方男性と同居するようになったことから、弁護士にご相談されました。
本件では、離婚することに争いはなかったものの、①財産分与(住宅ローンが残っている自宅)、②親権者・養育費、③慰謝料を決める必要がありました。
【相談後】
弁護士から相手方(妻)に話し合いを持ち掛けたところ、相手方(妻)も弁護士を就けられました。
話し合いを進めた結果、
①自宅の売却残金を含む財産分与の分割方法、
②親権者は当方(夫)側とすること
などが決まり、解決に至りました。
【先生のコメント】
離婚自体に争いがない場合でも、財産分与、親権・養育費など決めるべきことが多くあります。
調停・裁判における見通しをもとに、依頼者様のご要望をしっかりと確認しながら、最終的な解決に至るよう努めております。
本件でも、決めるべき事柄は多かったものの、全体的に依頼者様にご納得いただける解決ができました。
取扱事例3
- 不倫・浮気
「元夫の不貞行為を認めさせたい」~不貞事実の争い
依頼者:30代(女性)
【相談前】
依頼者様は離婚をしたばかりの女性。
元夫の不貞行為が原因で協議離婚をし、養育費の支払い等について合意書を交わしていましたが、元夫側が約束を守らず、自身の不貞行為についても完全に否定していました。
元夫のLINEに女性との交際をうかがわせるやりとりはあったものの、不貞行為の決定的な証拠はない状況でした。
【相談後】
まずは、弁護士から相手方(元夫)に対して、離婚に伴う慰謝料の請求をしました。
相手方(元夫)が応じなかったため、不貞行為の相手女性も加えて、訴訟を提起。
裁判を進める中で、裁判官から、当方の主張に沿う形での和解の提案があり、和解により解決しました。
分割払いとはなりましたが、相手方(元夫)から、離婚に伴う慰謝料相当額の支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
事実関係に決定的な食い違いがある場合、最終的には裁判によって決着しなければなりません。
本件では、依頼者様がすでにお持ちであった証拠を、弁護士がしっかりと裁判官に説明して、当方に有利に解決することができました。
もっとも、事実関係に争いがある場合には、裁判を見すえた証拠を集めることから重要となりますので、早い段階から弁護士へまずはご相談されることをお勧めしております。
依頼者様は離婚をしたばかりの女性。
元夫の不貞行為が原因で協議離婚をし、養育費の支払い等について合意書を交わしていましたが、元夫側が約束を守らず、自身の不貞行為についても完全に否定していました。
元夫のLINEに女性との交際をうかがわせるやりとりはあったものの、不貞行為の決定的な証拠はない状況でした。
【相談後】
まずは、弁護士から相手方(元夫)に対して、離婚に伴う慰謝料の請求をしました。
相手方(元夫)が応じなかったため、不貞行為の相手女性も加えて、訴訟を提起。
裁判を進める中で、裁判官から、当方の主張に沿う形での和解の提案があり、和解により解決しました。
分割払いとはなりましたが、相手方(元夫)から、離婚に伴う慰謝料相当額の支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
事実関係に決定的な食い違いがある場合、最終的には裁判によって決着しなければなりません。
本件では、依頼者様がすでにお持ちであった証拠を、弁護士がしっかりと裁判官に説明して、当方に有利に解決することができました。
もっとも、事実関係に争いがある場合には、裁判を見すえた証拠を集めることから重要となりますので、早い段階から弁護士へまずはご相談されることをお勧めしております。