名古屋市中区の個人事業主・フリーランスに強い弁護士

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名古屋市中区の表示中の弁護士が回答した個人事業主・フリーランスに関する法律Q&A

  • 業務委託契約解除時の損害賠償リスクと証拠保全について
    • #個人事業主・フリーランス
    • #社員の解雇
    役にたった 4
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    会社との業務委託契約を拝見しないと分からない部分がありますが、会社のいう契約解除日は1か月以上先でしょうか、それとも6月12日以降即日でしょうか。 1か月以上先であれば、委託業務が満足のいくものではないことを解除条件とする契約の不更新を宣言したものだと思われ、損害賠償の可能性は低いと思われます。 また、6月12日以降すぐであれば、契約条項にあると思われる「約定解除(・・・の場合は解除できる)」もしくは、債務不履行解除(民法541条)になると思います。 いずれにせよ、相談者さんらの仕事に瑕疵があり会社がそれを原因として損害を被っているのであれば、会社は、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です。 損害の立証責任は、会社にあるので、相談者さんが積極的に主張立証する必要はありませんが、「ミスが多い」ことが債務不履行だとすれば、相談者さんにはミスが無かったこともしくは、あったとしても軽微なもので、会社に損害を与えるようなものではなかったことに関する証拠があれば用意しておいた方がいいと思います。 未完成物があるとのことですが、請負契約ではありませんので具体的に仕事の完成や納期を約束したものではないと思われるものの、仕事が完成していなかったなどの主張に対する反論などに使用できるものもあればよいと思います。 もっとも、「ミスが無かったこと」の立証は困難だと思いますので、メールや動画でミスを指摘されていないことが証拠になると思われますことと、成果物が会社や顧客の情報や著作物の場合は、データの持ち出しが秘密保持義務違反等に該当する場合がありますので、十分ご注意ください。 以上、ご参考まで。

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  • ライバー事務所との契約解除は可能か?不履行の主張について
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #個人事業主・フリーランス
    • #社員の解雇
    役にたった 2
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    契約において、マネジメント業務を受けることを主要な目的としていたにもかかわらず、連絡の遅延やプロモートの不実施など十分なサポートが提供されていない場合、民法415条の「債務不履行」に該当する可能性があります。債務不履行が認められれば、同法541条に基づき催告(一定の期間を定めて履行を求める通知)を行った上で契約解除を主張できる場合があります。 しかし、債務不履行が認められるかどうかは、契約書の文言や不履行の程度・頻度、そして契約全体の趣旨などを総合的に判断することになります。 また、「3年間の拘束」や「他事務所への所属禁止」といった競業避止義務が課されている条項が不当に広範である場合、消費者契約法9条・10条の観点から問題となる可能性があります。実際、芸能やライバー等のマネジメント契約であっても、過度に長期かつ広範な活動制限は、裁判所によって無効または制限されると判断される例があります。とりわけ相手方の業務上の都合だけで長期間活動を制限する条項は、個人の職業選択や営業の自由を不当に制限するとみなされやすいでしょう。 まずは内容証明郵便などで「マネジメント不履行」と「不当な拘束条項」を理由に改善・解除を求める意思表示を行い、所定期間内に改善がなければ契約解除を主張するのが一般的な手続です。その際には、事務所側の不履行事実(レスポンスの遅延やプロモート不実施など)を具体的な証拠(やりとりのスクリーンショットや日時の記録)とともに整理し、弁護士に相談することを強くおすすめします。

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