東京都の中央区で退職代行に強い弁護士が137名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人エースの𫝆城 直人弁護士やかせだ法律事務所の悴田 峻吾弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した退職代行のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職代行のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職代行を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたの一方的な意思表示により退職する場合、雇用契約に期間の定めがあるのか否か(有期か無期か)によって変わって来ます。 あなたが期間の定めのない社員の場合、民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意向にかかわらず、会社を退職できることになります。 他方、あなたが有期社員(有期雇用契約)の場合、「やむを得ない事由」がなければ期間途中に退職することはできません(民法628条)。 ただし、契約期間の初日から1年経過後は、いつでも自由に退職できることとされています(労基法附則137条)。 このように、あなたの一方的な意思表示により退職しようとする場合、即日退職は法的に難しいと言えます。 これらとは別に、会社側との合意退職であれば、即日退職することも可能です。ですので、シフトのことを含め、店長とよく話し合ってみてください。 なお、契約時の説明内容等を含め、シフト制のこと等についてご疑問をお持ちの場合、雇用契約書等を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署に直接相談なさってみるとよろしいかもしれません。 【参考】「退職の申出は2週間前までに」(厚生労働省サイト) https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/library/miyagi-roudoukyoku/window/img/kiso_04.pdf
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