東京都の千代田区で肖像権侵害に強い弁護士が126名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人モノリス法律事務所の横山 敬大弁護士や弁護士法人C-LiAの藤本 大和弁護士、伊藤小池法律事務所の小池 洋介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千代田区で土日や夜間に発生した肖像権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で肖像権侵害を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
掲示板の書き込み内容を拝見する限り、発信者情報開示請求を行うことで投稿者を特定できる可能性は十分にございます。投稿者が特定できれば、その人物に対して慰謝料請求を行うことも可能です。 今後の具体的な進め方については、一度弁護士に個別にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見るサプリメントなどの健康食品であれば「〇〇医師推奨」の表示が直ちに違法となるわけではありませんが、実際の製品内容、他の広告文言やイラスト、医師の肩書なども考慮し、広告全体から受ける印象を考えた場合に、医薬品的な効能効果をうたっていると判断されたり、優良誤認と判断されたりして、薬機法・景表法等の広告規制の違反となるリスクはあります。相対的には、4はリスクが高い、1,2は低いと思いますが、あくまで一般論です。 できれば弁護士に直接相談し、具体的な商品・広告案を示したうえでアドバイスを受けられることをお勧めします。
この質問の詳細を見るストーリーのアーカイブ等が残っている場合には、著作権侵害として開示請求が可能な場合があります。ただ、ご推察のとおり、アクセスプロバイダにログが残っていない可能性は否定できないので、手続き的に開示請求が途中で頓挫してしまうリスクはあります。
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