かしたに のりお
樫谷 典男弁護士
日比谷見附法律事務所
日比谷駅
東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル
相続・遺言での強み | 樫谷 典男弁護士 日比谷見附法律事務所
【遺産分割調停の経験豊富】弁護士への依頼で有利な結果に【不動産の相続が得意】遺された不動産を住居として使用したい場合にも対応。【遺留分侵害額請求に時効あり】すぐに弁護士にご相談を!【ミスのない遺言書作成】【日比谷駅徒歩0分】
━━━━━━━━━━━━━━━━━
・遺産分割をめぐって話し合いが全然進まない
・自宅に住み続けたいが、分割方法で揉めている
・後で揉めないために、遺言書を作成してほしい
これまでに親が亡くなった後の遺産分割で、兄弟間で揉めてしまったというご相談を多く受けてきました。
遺産分割協議がまとまらなかった場合には、すぐに調停の申し立てを行い納得の相続を目指します。
調停以外にも不動産が絡む相続や遺留分侵害額請求、遺言書作成などにも豊富な知見がございます。
◆ 遺産分割調停の経験豊富
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割調停とは、遺産分割協議が成立しない場合に、裁判所・調停委員を仲介役として合意による解決を目指す手続きのことです。
調停委員という第三者の立場の専門家が互いの主張を聞いたうえで、両者が納得できる解決策を示してもらうことできます。
調停委員に対して短時間でご自身だけで的確な主張をすることは難しく、不利な和解につながる恐れも考えられます。
弁護士に依頼することで依頼者の方のご要望を、確実に調停委員に対して伝えることが可能です。
◇ 遺産分割調停の流れ
━━━━━━━━━━━━
①調停の申し立て
調停申立書と必要書類を準備し、相手方の所在地の家庭裁判所に提出します。
弁護士に依頼している場合には裁判所と弁護士が日程を調整し、裁判所から相手方に通知書が送付されます。
②調停期日
調停は1〜2ヶ月に1回程度のペースで非公開で行われ、通常は3〜5回程度で終了しますが、複雑な事案ではさらに時間がかかることもあります。
調停委員との話し合いを交互に行うため、当事者同士が顔を見合わせる必要はなくなります。
③調停の成立
調停での話し合いによって合意に至った場合には、裁判所によって調停調書が作成され正式に調停が成立することになります。
※調停不正立
合意の見込みがないと判断されたりした場合には、調停不成立とされ調停が終了します。
調停でも話し合いがまとまらないケースでは、審判による決着へと移行します。
◆ 自宅に住み続けたい場合にも対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産をめぐり意見が対立した場合には、長期にわたって揉める傾向がございます。
預金を分割する場合とは異なり、不動産を平等に分けることは簡単ではありません。
「遺された不動産を住居として使用したい」という相続人がいる場合には、代償分割という方法をおすすめしています。
代償分割とは相続人の一人が不動産の所有権を取得する代わりに、他の相続人には相続分相応の現金を支払う分割方法のことです。
不動産は時期や築年数によっても評価額が大きく異なるため、不動産業者の見積を取得するなどして対応しています。
◆ 遺留分侵害額請求は時効に注意!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
法律では最低限の相続分が遺留分として保障されており、不平等な相続が行われた際には侵害額の返還を求めることができます。
しかし遺留分侵害額請求には、1年以内という時効が設けられているため注意が必要です。
遺留分侵害額を返還してほしいと思っても、後回しにしてしまい請求できなくなるケースも十分に考えられます。
遺留分侵害額の正確な計算はとても複雑なため、正確に算定するためにも弁護士に依頼しましょう。
依頼された時点で相手方に対してすぐに内容証明郵便を送付し、スピーディーな解決へと導きます。
◆ 法的にミスのない遺言書作成をサポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言書はご自身の意思を伝えられる手段として効果的ですが、遺言書に書いてさえいればすべて意思通りにできるというわけではありません。
また「すべての遺産を長男に相続する」といった、遺留分を侵害するような遺言書は、後に相続争いを起こすこともあり得ます。
弁護士に依頼することで依頼者の方のご要望を優先しつつ、法的な観点から有効な遺言書を作成することが可能です。
被相続人が作成したことを客観的に証明する「公正証書遺言」にすることで、親族間で揉めるリスクを回避することができます。
生前贈与などの選択肢も提示しながら、納得の相続が実現できるように最後までサポートいたします。
◆ よくあるご相談
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「遺産分割をめぐり兄弟間で揉めてしまった」
「生前に親の介護をひとりでやっていたため、遺産の分配方法に納得できない」
「自宅に住み続けたいが、分割方法で揉めている」
「遺言で本来あるはずの相続分が削られたので、取り返したい」
「何が相続財産に該当するのかわからないので、相続調査をしてほしい」
「親の死後に借金が見つかったため、相続放棄したい」
「自分が死後に争いになってはいけないので、遺言書を作成したい」
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続