北浜駅(大阪府)周辺の労働・雇用に強い弁護士

北浜駅(大阪府)周辺で労働・雇用に強い弁護士が102名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に冬夏法律事務所の大崎 幸宏弁護士や小西法律事務所の川並 理恵弁護士、一道法律事務所の浦野 智文弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

北浜駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 不当解雇裁判の戦略と早期解決の必要性についての相談
    • #不当解雇
    • #経営者・会社側
    役にたった 18
    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    顧問弁護士をしている立場から回答します。 >①なぜ、顧問弁護士は、 もう、早めに、決着をつけなさいな!とアドバイスをしないのでしょうか? お金儲けでしょうか? これについては、まず基本的に顧問弁護士は、依頼者(顧問会社)の意思(経営陣の意思)に従って、事件を受任して遂行します。 そしてあなたの言う「早めに、決着をつけなさいな!」が意味するところは、「敗訴的和解」ということですが、それには弁護士報酬はつきませんので、弁護士は確かに儲かりません。 しかし、逆に負け筋の事件をズルズルすることは、着手金を増額してもらえるわけでもない他方で、弁護士報酬も期待できないため、むしろ他の事件処理ができないという意味で弁護士にも損害が増すことはあっても、基本的に儲かることにはなりません。 控訴審で着手金をもらうということはありますが、1回限りの関係ではなく顧問の関係なので、あまり好ましい処理ではありません。 事件終了後、顧問が切れる可能性があるからです。 つまり、弁護士は、儲かるためではなく、顧問会社のためにその意思(それこそ会社の現在及び今後の戦略)を踏まえたうえで事件を遂行していると推測されます。 >②原告は年俸が1200万円と高かったこともあり、復職を希望しております。復職の気持ちを萎えさす意味で、ずるずると、裁判を引き延ばしている作戦もあるのでしょうか? 原告は、その年俸に執着があるということで復職の意思があるということであればなおさら、時間がかかったからと言って復職の気持ちが萎えるということはあまりありません。 現在、原告的に勝ち筋の見通しが十分あるということであれば、バックペイに対する期待から、萎える理由はまず見当たりません。 つまり会社も原告の取下を狙っているという作戦の問題ではなく、上記、顧問会社の意思の問題だと思われます。 >反論の書面も、矛盾だらけの反論となっており、論理破綻もしており、もうダメです。担当役員の言葉をそのまま、文章にしたのか、一貫したストーリー性もありません。 とありますが、代理人弁護士としては、事実経験者が述べたことをそのまま事実主張するしかありません。事実として矛盾がないようにストーリー性を与えるとそれは事実の捏造を伴うからです。

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  • 正社員解雇の正当性と裁判への備えについての相談
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    • #経営者・会社側
    • #正社員・契約社員
    役にたった 11
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。

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  • 職場内傷害事件、加害者、会社両方に損害賠償請求したい。
    • #被害者
    • #暴行・傷害罪
    • #安全配慮義務違反
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 2
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝料の金額については,概ね通院期間等で目安が決まりますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

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