北浜駅(大阪府)周辺で労働・雇用に強い弁護士が101名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東山法律事務所の東山 俊弁護士や弁護士法人かける法律事務所の林 遥平弁護士、冠木克彦法律事務所の谷 次郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士が受任した場合、弁護士会照会という制度を利用して、携帯電話会社、銀行、クレジットカード会社、過去の取引先や関係機関などに対し、「特定の電話番号が誰に帰属するか」「登録住所はどこか」といった照会を行うことができます。 必ず回答が得られるとは限りませんが、電話番号が実名で契約されている、給与振込や事業用口座と紐づいているといった事情があれば、代表者の住所や口座情報に辿り着ける可能性は現実的にあります。 口座が判明すれば、預金差押え、財産開示手続、第三者からの情報取得手続(銀行・取引先への照会)といった強制執行手続を進めることが可能になります。 費用対効果も考慮してですが、弁護士への相談も検討の余地があると思います。
この質問の詳細を見る証拠を出すタイミングは、証拠を出す効果によって変わってきます。 相手が訴訟で嘘を主張する可能性があれば、嘘を主張した後に、信実の証拠を出すと効果があります。 要証事実に争いがない証拠なら、いつ出しても変わらないでしょう。 こちらの弁護士と予測を立てながら検討しましょう。
この質問の別回答も見る労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。
この質問の別回答も見る暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝料の金額については,概ね通院期間等で目安が決まりますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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