東京都の新宿区で労働・雇用に強い弁護士が113名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にKODAMA法律事務所の小寺 悠介弁護士や飯田橋法律事務所の中野 雅也弁護士、室賀法律事務所の室賀 祥護弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
解雇無効を主張しているということは、訴訟における請求内容は、労働契約上の地位にあることの確認であると思われます。 そうすると、本来的には、請求が認容されれば、復職が認められるということになります。 もっとも、係争状態にあった会社に復職をすることには、抵抗感を有する労働者の方もいます。そこで、真に復職の意思があるかどうかを確認する、裏返して言えば、労働契約関係は終了させて、その分、解決金の上積みを図るという解決方法があるのか、という点の確認をしたい、という趣旨なのではないか、と考えます。
この質問の別回答も見る契約書を弁護士に見せて、相談して方針を決めるのが良いと思います。 また、弁護士を立てて芸能事務所と交渉することはありえます。
この質問の別回答も見る理屈の上では、業務委託契約書において違約金の合意をしていたのであれば、その条項は有効です。 もっとも、どのような状況で作成された業務委託契約書なのか、実質的に労働ではないのか、どういう手続きで請求されるのかなど、考えなければいけないことは多くあります(契約書の内容として違和感の多い契約書です)。 お近くの弁護士に相談に行かれることをおすすめいたします。
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