名古屋市中区の相続・遺言に強い弁護士

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相続・遺言に関する事例紹介

名古屋市中区の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 亡くなった夫の相続放棄を予定しています
    • #相続放棄
    役にたった 2
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    私の考えは、その程度なら支払っても問題ないと思っています。 つまり、相続放棄における単純承認は、故人の財産を消費したにもかかわらず相続放棄を許すことは、都合が良いとの考えから定められているとおもわれます。 そうすると、賃貸借契約の解約など、権利の放棄と言われかねないものもそれにあたることになるのですが、目的がそのような携帯の支払いや解約手続きに必要だからとの理由であれば、趣旨が異なると考えられるからです(相続財産の保存行為とする考え方もあります)。高額の権利とも言えないでしょう。相談者さんの財産から支払う限り、問題は無いと思われます。 自分のためにした少額の権利放棄行為ですので、債権者にことさら単純承認として指摘される筋合いはないという意味です。 また、相続放棄に申述の際に裁判所にそのような事実は申告をする必要が無く、裁判所からの照会書に記載の必要の可能性がある程度です。必要であれば、上述の保存行為としての記載で足りると思われます。その後リスクは、相続放棄を認めたくない債権者が、当該事実を主張して相続放棄を否定する可能性があるにとどまるのですが、亡夫の携帯料金の支払いを夫の債権者が見つけるようなこともないでしょう。 以上、私見ながらご参考まで。

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  • 空き家の管理責任と相続放棄後の影響について相談
    • #相続放棄
    役にたった 3
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    ご相談の状況からすると、その物件はお父様が賃貸借契約に基づき借りていたもので、お父様の所有物ではないと推測されます。相続放棄をすると、民法第939条に基づき、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人(お父様)の財産に関する一切の権利義務を引き継がないことになります。したがって、お父様が借りていた物件の借主としての地位や、家財道具などの管理・処分義務も原則として相続放棄をされた方には承継されないことになります。 次に、空き家の管理責任ですが、物件が賃貸借契約の対象であれば、本来は貸主(家主)と借主との間で管理責任が生じます。しかしお父様が亡くなっており、さらに相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となると、賃貸借契約は終了することが多く、家主としては退去手続を経て物件を明け渡してもらい、新たに賃貸するなどの対応を図るのが通常です。一方、家主が故人の遺品整理や残置物の処分費用を相続人(または相続放棄した方)に求めるケースもありますが、相続放棄が有効になされていれば原則として支払義務はありません。もっとも、生前に連帯保証人等の契約をしていた場合は別問題として負担義務が生じる可能性はありますが、今回のご相談では既にご質問済みと思われます。 最後に、相続放棄をしたことで罰則が生じるかという点ですが、日本法上、相続放棄自体が違法な行為ではありませんので、罰則やペナルティが科されることはありません。

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