長尾 美穂弁護士のアイコン画像
ながお みほ
長尾 美穂弁護士
名古屋第一法律事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※夜間・休日の面談は、事前予約が必要です。

相続・遺言の事例紹介 | 長尾 美穂弁護士 名古屋第一法律事務所

取扱事例1
  • 不動産・土地の相続
相続人に一定の金銭を渡して依頼者が多くの遺産(自宅)を取得することができた事例
【相談前】
依頼者は、両親と一緒にマンションで生活し介護もしていましたが、両親が亡くなってしまったため、相続が発生し、相続人である兄弟との間で遺産を法定相続分通り分ける場合、マンション以外にまとまったお金がないため、住居を失うのではないかと心配され、マンションを取得できるように遺産協議したいと希望していました。

【相談後】
相続人である兄弟に対し、弁護士の方から、両親が亡くなって相続が発生したこと、遺産の内容、依頼者の現在の生活状況を丁寧に連絡し、依頼者の今後の生活状況からマンションが必要であること、代償金として一定金額を支払うことを提案しました。その結果、相続人である兄弟の方から理解を得られ、依頼者がマンションを含め多くの遺産を取得することができました。
取扱事例2
  • 遺留分の請求・放棄
被相続人が生前相続人に金銭を贈与しており、その分を加味して遺留分減殺請求権が認められた事例
【相談前】
依頼者は被相続人が遺言書を作成していましたが、被相続人名義の預貯金の取引履歴を調査したところ、相当額の使途不明出金が確認され、生前贈与があったのではと疑念を感じていました。そこで、遺留分減殺請求権を行使して、適切な金額を取得することを希望しました。

【相談後】
使途不明出金のあった日を裁判所を通じて払戻票を取得するようにし、筆跡から誰が書いた者か明らかにしました。その結果、相手方が被相続人から一定の金銭を贈与されていたことがわかり、死亡直前に被相続人名義から引き出した金銭などを含め、一定の解決金が支払われることで解決しました。
電話でお問い合わせ
050-7587-0236
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。