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しみず よういち

清水 洋一弁護士

旭合同法律事務所 一宮事務所

尾張一宮駅

愛知県一宮市本町4-1-5 一宮東ビル3階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可

注意補足

初回相談は30分間無料。休日・夜間のご相談は事前予約でお願いいたします。

相続・遺言

取扱事例1

  • 相続の揉め事の対応・代理交渉

老齢の父母の囲い込み

依頼者:60代 女性

【相談前】
相談者は、老齢で判断能力が低下した母名義の預金通帳をきょうだいに独占されていました。
このため、母の生前に一千万円以上の預金が引き出され、母が死亡した後も無断で数百万円の預貯金が引き出されてしまいました。
相談者は、亡き母が保有していた財産の返還を希望していました。

【相談後】
預金引出し当時の亡母の判断能力を調査するため、医療機関等から医療記録・看護記録等を取り寄せました。
判断能力が低下した以後に引き出された預貯金について、不当利得返還請求訴訟を提起し、最終的に法定相続分に相当する返還が認められました。

【先生のコメント】
近年、老齢や病気により判断能力が低下した父母を生前に囲い込み、子が父母名義の預貯金その他の財産を無断で費消する事案が増えています。
被害を防ぐには迅速な対応が不可欠ですので、早めに専門家へご相談ください。

取扱事例2

  • 遺産分割

迅速な遺産分割協議

依頼者:60代 女性

【相談前】
相談者は、折り合いの悪い兄弟との間で、遺産分割協議が難航し、支払期限の迫る相続税や相続債務の支払ができない状況に陥っていました。

【相談後】
相談者の意向を受けて、直ちに兄弟と交渉を開始し、遺産の範囲を確定したうえ、速やかに遺産分割調停を申し立てました。
不動産の売却金、保険の解約金等で相続税・相続債務の支払いを済ませ、残余財産の分割も完了しました。

【先生のコメント】
遺産分割手続は、相続人間の感情的対立によって長期化しやすい事件の一つです。
早期かつ適切な解決のためには、専門家によるサポートが有効です。対立が激化する前に早め手を打つようにしましょう。

取扱事例3

  • 遺留分侵害額請求

遺留分による自宅保持

依頼者:70代 男性

【相談前】
相談者は、母が所有する自宅に居住していました。
母の死亡後、包括遺贈で所有権を取得した孫から自宅を退去するよう迫られ、高齢で移転先も見つからないため、生活の本拠として自宅を守りたいと希望していました。

【相談後】
他の法定相続人の協力を得て、遺留分に関する調停を申し立てました。
遺留分価額の合計額が、自宅の時価額を超える金額であったため粘り強く交渉を行い、遺留分価額をもって自宅を購入する形で解決を図ることができました。
相談者は、生活の本拠である自宅を守ることができて、とても喜んでおられました。

【先生のコメント】
相続人であっても遺言書の存在によって思いかけず不利益な立場に置かれることがあります。
その不均衡を是正する制度が「遺留分」です。
遺留分は、時効期間が1年間と非常に短いので注意が必要です。
相続で不利益を受けられた方は、早めにご相談ください。

取扱事例4

  • 認知症・意思疎通不能

判断能力が低下した者が相続人となる遺産分割協議

依頼者:50代 男性

【相談前】
相談者は、亡母の遺産分割を進めていました。
しかし、他の相続人が施設に入所し、さらにコロナ禍で面会謝絶となってしまい、遺産分割協議が遅々として進まない状況にありました。

【相談後】
施設に入所された相続人の認知状態を勘案すると、後見相当の事案でした。
そこで、後見申立を先行し、選任された後見人との間で遺産分割協議を進めることにしました。
当職が後見を申し立てたところ、裁判所から後見人に就任するよう打診されたため、選任後、相談者と遺産分割協議を行い、適正な分割を実現することができました。

【先生のコメント】
認知症の発症など相続人の判断能力が低下し、遺産分割協議ができない事案は、今後ますます増えることが予想されます。
時間が経過すればするほど、分割協議は困難になってきます。遺産分割手続は時間的余裕をもって開始してください。

取扱事例5

  • 相続や放棄の手続き

死後事務委任契約

依頼者:80代 女性

【相談前】
相談者は、独身で子がなく、唯一の親族が遠隔地に居住していました。
周囲の知人・友人に迷惑を掛けないため、死亡後の葬儀、納骨、自宅の片づけ、行政上の手続等々を依頼したいと希望していました。

【相談後】
公正証書で「死後事務委任契約書」と「遺言書」を同時に作成しました。
死後事務委任契約書において、相談者が希望する事務を受任し、さらに残余財産が発生した場合に備え、遺言執行者の候補者となりました。
死後事務について切れ目のない対応が可能となり、相談者も大変安心されていました。

【先生のコメント】
「死後事務委任」では事実上の行為を、「遺言」では法律上の行為を委託することができます。
事案によって一方だけで足りる場合もあれば、双方必要になる場合もあります。
亡くなった後の処理について分からないことがあれば、ぜひご相談ください。
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