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こばやし かずひさ
小林 和久弁護士
清流のまち法律事務所
三柿野駅
岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114 松崎ビル3階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

夜間相談は別途有料で状況や内容に応じて対応する場合があります。初回相談無料(借金、相続、交通事故のみ)その他の分野の相談は有料となります。電話及びメールでの相談は行っておりません。

相続・遺言の事例紹介 | 小林 和久弁護士 清流のまち法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
遺産分割をしたいが相続人と連絡がとれない

依頼者:60代 男性

【相談前】
相続人は兄弟で兄弟には亡くなった人もいる。遺産分割をしたいが兄弟の子など連絡がとれない相続人がいる。
また、兄弟の中には認知症の兄弟もいる。遺産分割をしたいがどうしたら良いか

【相談後】
相続人全員の住所を調べました。
調べたところ相続人の1人に認知症の人がいたため、このままだと遺産分割ができないため、成年後見の申立を行い、成年後見人が選ばれた後に遺産分割調停を行い、無事に遺産分割を終えることができました。

【先生のコメント】
相続人と音信不通で連絡がとれないことや相続人が高齢で認知症であることはよくあることです。
このような場合は遺産分割を行うために時間がかかるため早めに相談をして弁護士に依頼した方が良いでしょう。
特に建物がある場合は遺産分割が進まないことで建物が劣化し価値が下がることや管理を続ける義務がある等負担がありますので注意が必要です。
取扱事例2
  • 相続放棄
期間が過ぎてしまった後の相続放棄

依頼者:40代 男性

【相談前】
被相続人が亡くなってから被相続人に対して金銭の請求があったのですが、無視して3ヶ月が経ってしまいました。
なんとか相続放棄の手続をしたい。

【相談後】
受任後、即日で相続放棄の書類を作成し裁判所に対して3ヶ月期限が経過してしまった理由を説明し相続放棄の手続を無事に終えることができました。

【先生のコメント】
相続放棄の手続は期限が決まっています。
期限後は原則として相続放棄の手続を行うことができませんので期限に注意が必要です。
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