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ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見る和解における裁判官の心証と判決が異なる場合はないわけではありませんので、解雇無効が認められることを当然の前提にするのはリスクがあります。 現状の裁判進行では負けの結論はないのかもしれませんが、仮に請求棄却となると、控訴して今より和解金額を吊り上げるのは非常に困難になります。また、相手方から支払いがない期間が増えると収入がないとなれば生活に支障も出てくるかと思います。 一方、現状の相手方の立場は、一審の裁判官の判断は解雇無効であり、和解を蹴って判決まで日が延びるだけで判決による認容額が増えていくのが目に見えている、とすれば、支払い額を抑えたいと考えると思います。控訴となるとその期間も増えていくわけですが、現実化していない将来の負担まで含めての提示はできないと思われます。結局、一審のレベルで相当と考えられる額以外は払いにくいと思います。 そうすると、和解額も根拠や理由なく吊り上げるのでななく、判決日までの期間を含んだ対価を基礎とした額を主張する方が安全ではあると思います。 もちろん、解決までの期間が延びれば延びるほど最終的に相手方の支払うことになる額は増える一方ですし、控訴すればさらに支払額が増えるリスクがあるので、ふっかけても応じる可能性はなくはありませんが、上のようなリスクを意識して対応するのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る大変なご事情ですね。 >刑事罰を望んでいますが、民事でのやりようがあるならご教授頂きたいです。 ↑の点、 多くの場合、刑事被疑者被告人となった相手方(の弁護人)から、 「示談にしてほしい。」とか、その上で、「示談したので刑事責任を軽くしてあげて欲しい」 という嘆願書のご署名を求めてくる場合がございます。 その時点で、再度ご相談頂ければと思います。 >また、今回のことを会社の結果と共に奥様に連絡しても大丈夫でしょうか?私が逆に訴えられてしまう可能性もあるのでしょうか? 加害者の奥さんに連絡すること自体は問題ないのですが、人間得てして感情的になりがちです。 弁護士に依頼されることをお薦めします。 >被害者支援についてもお教え頂けますと幸いです。 犯罪被害者支援の法制度は、整いつつあるとは思います。 法テラスでも、一定の範囲で支援を開始していますので、検索してみて下さい。 以上、よろしくお願いいたします。
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