淀屋橋駅(大阪府)周辺で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が104名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に蒼星法律事務所の村田 航椰弁護士やF&J法律事務所の栗田 圭司弁護士、辻中法律事務所の野末 勝宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から申し上げると、現時点で請求されている残金110万円について、直ちに支払義務があるとは言えない状況であり、また、「支払わなければキッチンやバスを撤去する」という業者の対応は、原則として認められません。 1 契約関係について →リフォーム工事は、書面の請負契約書がなくても成立する場合はありますが、その場合でも、工事内容・代金額・支払条件について、双方の合意があったことを業者側が立証する必要があります。本件では、契約書が存在せず、請求書のみのやり取りであるという点から、請求内容や金額の根拠が不明確であり、業者側の主張がそのまま認められるとは限りません。 2 工事の不具合(契約不適合)について →ご指摘のとおり、キッチンカウンターの高さが合っておらず、椅子に傷が入った、トイレ手洗いの水が雫状に落ちる、玄関の網戸が外されたままで、はまらない、業者が外したまま放置しているといった不具合がある場合、工事内容に契約不適合(施工不良)がある可能性があります。この場合、施主側は、修補の請求代金の減額、不具合が是正されるまでの支払拒絶といった対応を取ることが可能です。 3 「支払わなければ撤去する」と言われている点について →一度設置されたキッチンやバスを、業者が一方的に撤去することは原則としてできません。これを行えば、違法な自力救済や、場合によっては器物損壊等の問題が生じる可能性があります。 4 デザイン料の請求について →看板デザインについて、デザイン制作を正式に依頼していない、費用や金額の説明・合意がないのであれば、デザイン料の支払義務は原則として生じません。単に提案段階で作成されたデザインについて、後から料金を請求することは認められにくいでしょう。 5 今後の対応について →上記を踏まえて、内容証明郵便での対応や、弁護士への個別相談を検討されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る地主が交代してトラブルが予想されるのですね…。 具体的な紛争が始まっていないので、このような場所で全て予想してお答えすることは難しいです。借地契約書を持って、身近な弁護士さんに相談されることをお薦めします。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見るお困りのことと存じます。 ご不快に思われているご事情はよく分かります。 この老夫婦は不法侵入に当たりますかとのことですが、 記載いただいている事情からすると、法的には住居侵入罪に当たると考えられます。 ただし、その老夫婦も悪気があってやっていることではないのでしょうし、 悪質な事案ではないため、よくあるご近所トラブルの範疇だろうということで 警察は動いてくれることはなさそうです。 本人にやんわりと注意してみる、その老夫婦の家族などに相談してみる、 物理的に人が入れないように柵を設ける、看板・張り紙を設置してみる、 などなど、状況に応じてうまく付き合っていくことが重要ではないかと思います。 以上何かのお役に立てれば幸いです。
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