広島県で労災の損害賠償請求に強い弁護士が96名見つかりました。さらに広島市中区や福山市、呉市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 福山オフィスの中村 明彦弁護士や弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の今枝 仁弁護士、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの金村 修弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『広島県で土日や夜間に発生した労災の損害賠償請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労災の損害賠償請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労災の損害賠償請求を法律相談できる広島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変なお怪我をされ、その上過酷な労働環境に置かれ、お困りのことと存じます。まずはお見舞い申し上げます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 ご相談者の具体的な会社内での立場や入手可能な証拠資料にもよりますが、お怪我に関しては労災保険からの給付や会社からの損害賠償が、過重労働に関しては未払残業代の支払が受けられる可能性がある事案とお見受けします。 請求が認められる可能性や採るべき手続を検討するには、様々な事情のヒアリングや証拠資料の検討が必要になるため、今後の方針の検討も含め、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
原告側が本人訴訟を選択する場合は、収入印紙代(20万円を請求する場合は2000円ですが、提訴時の実際の請求金額に応じて増減します。)、裁判所に予納する切手代(6000円程度)、出廷する際の交通費などがかかります。 被告側が本人訴訟で対応する場合は、交通費、書類郵送代(通信費等)の負担が考えられます。 弁護士に委任する場合には、上記に加えて弁護士費用が必要となるのは、原告被告共通です。
その情景を見た人が、上司の叱責は行き過ぎており、パワハラだと思って連絡したのでしょう。 あなたに不利益が及ぶことはありませんが、上司の思い込みで、上司との関係が悪化するかも 知れませんね。
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありません。 請求金額と根拠を見てから賠償するか決めても問題ありません。 または、色々とご不安であれば、今のうちに弁護士に対応を委任し、給料の確実な支払いと損害賠償請求をやめることを求める文書を送付してもよいです。
1 警察は被害届を受理しなくてはならないことになっています。ただし、受理された後にどの程度捜査が尽くされるかは捜査機関の判断になります。被害届とともに診断書なども持参するといいかも知れません。 2 元同僚に故意または過失があれば刑事、民事の責任を追及できます。会社の方でも監督義務や安全配慮義務が尽くされていないようであれば損害賠償請求できます。 3 どの程度の損害が生じたかによって金額は変わります。お怪我の状態、治療期間、後遺症の有無、相手や会社の対応等によって変わりますので、詳しいお話は一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
保険会社も、普通、治療費、交通費、休業損害については、治療の 必要性が認定できれば、示談前に支払いをしますね。 通院費用は、治療費を含みますかね。 健康保険に切り替えてもらうといいでしょう。 症状固定したら、示談すると言えばいいでしょう。 ここでは、話が、錯綜するといけないので、近くの弁護士に直接面談 相談してください。
慰謝料には、①傷害慰謝料(入通院慰謝料)と②後遺障害慰謝料があります。 ①傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、お怪我の内容、症状固定までの入通院期間•通院頻度、手術の内容•回数等の事情によって変わって来ます。 ②後遺障害慰謝料は、1級から14級まである等級のいずれに該当するかによって変わってきます(14級の場合、いわゆる裁判基準では110万円程度とされています)。 なお、労災事故の場合、事故の内容•態様等によっても損害額は変わってくる可能性があります。 ある程度詳しい見立てを把握しておきたいのであれば、お手もとの事故関係資料や労災関係資料等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に相談なさってみるのが望ましいように思います。
一人での対応が怖ければ、弁護士に退職の代理交渉手続きを依頼するという手もあるかと思います。 一度、まずは弁護士会や個々の弁護士の実施する労働法律相談を受けられるとよいと思います。
可能性はあるかと思います。 ただ弁護士費用がかかる中でメリットといえるほどに変わるかは微妙に思います。 一度お近くで法律相談をうけられるとよいでしょう
①に関しては問題ありません ②賠償義務を免れることはできないと私は考えます。 ③いわゆるバイトテロ事案であり、実際に会社側が廃棄をしたのであれば、支払いを免れることはできないでしょう。何をされたかわからない商品を販売できないという企業側の判断は当然です。 ④強迫などにはなりません。バイトテロ対応としてはやむを得ないでしょうし、問題があるとは考えられません。 ⑤サインをしたこと自体に関して、罪に問われることはありませんが(他者をバックヤードに入れた件は別)、サインをしたことにより、相手方としては、証拠などの廃棄を行うことが考えられますので、それによってご自身が利益を得るような事態は不正義ですので、不利益に斟酌されることにはなるでしょう。