業務上過失傷害の刑事罰と損害賠償

昨年9月厨房にて、他の男性従業員から足元に熱湯をかけられ、2度の熱傷を負いました60歳代の女性です。
当初、何もするつもりはありませんでしたが、会社は私が働いた約6年の間に私を含め火傷が4人、骨折が2人なのに厨房内の環境を全く変えず、労災に対して何の責任を持っていないなどがあって、今年退職する事になりました。

6年間での残業の割増がない、有給休暇なし、休業手当なし等が分かり、その未払金を請求したがのらりくらりでなかなか解決しません。
そこで昨年9月に負った2度の熱傷の事で元同僚に対して刑事罰と損害賠償金、会社に対しては使用責任としての損害賠償金の請求と思っています。
1,元同僚に対しての被害届を出したいのですが、警察などは受理していてくれるのでしょうか?
2,元同僚と会社には損害賠償は出来るのでしょうか?
3,損害賠償が出来るのであれば、損害賠償の金額がわかりません。どれくらいの金額が妥当なのか?
アドバイス下さい。

1,診断書があれば、受理するでしょう。
2,不法行為責任と使用者責任で、請求できるでしょう。
3,基準法上の請求額と、不法行為上の請求額と2個ありますね。
妥当な金額は、事情を聞かないと算定が困難なので、一度具体的
な相談を弁護士にされるといいでしょう。

1 警察は被害届を受理しなくてはならないことになっています。ただし、受理された後にどの程度捜査が尽くされるかは捜査機関の判断になります。被害届とともに診断書なども持参するといいかも知れません。
2 元同僚に故意または過失があれば刑事、民事の責任を追及できます。会社の方でも監督義務や安全配慮義務が尽くされていないようであれば損害賠償請求できます。
3 どの程度の損害が生じたかによって金額は変わります。お怪我の状態、治療期間、後遺症の有無、相手や会社の対応等によって変わりますので、詳しいお話は一度弁護士にご相談されることをお勧めします。