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わかつき あきら
若月 彰弁護士
法律事務所クレシェンド
東京都品川区小山台1-8-12
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労働・雇用の事例紹介 | 若月 彰弁護士 法律事務所クレシェンド

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
【残業代】警備員の仮眠時間が労働時間であると主張し、約400万円の残業代を回収した事例

依頼者:【新潟県】20代(男性)

【相談前】
商業施設の夜間警備の仕事をしていました。
深夜の時間帯に仮眠時間が5時間あり、この時間が労働時間に当たるのではないかとの疑問を抱き相談に至りました。
仮眠時間中であっても、警報があると現場へ駆けつけなければなりませんが、毎回警報が鳴るわけではないし、緊急対応した時間の残業代は出ていました。

【相談後】
勤務実態を詳細に聴き取りした結果、仮眠時間のすべてが労働時間に当たると判断し、受任しました。類似事案の判例を添付して、会社に対し請求書を送付したところ、交渉のみで満額の約400万円を回収に成功しました。

【弁護士のコメント】
仮眠時間が労働時間に当たるかどうかは、肯定する判例もあれば否定する判例もあります。
仮眠時間が労働時間に当たるためにはどのような事実が必要であるか、そして、その事実を証明するためにはどのような証拠が必要であるかの判断は簡単ではありません。
仮眠時間で悩まれている労働問題専門の弁護士へご相談下さい。
「仮眠時間のほとんどは何もすることがないじゃないか」と言われても諦めないように。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
【残業代】宿日直勤務の医師が残業代500万円の回収に成功

依頼者:【東京都】20代(女性)

【相談前】
昼間の勤務の後、そのまま継続して宿直勤務に従事することが週2回くらいのペースでありました。
宿直勤務中は、入院患者の急変対応、救急外来患者の診察に従事しているのに、微々たる宿直手当しか支払われていませんでした。
病院に相談しても、労働基準監督署の「許可」を得ているから、残業代を支払う必要はないとの一点張りでした。

【相談後】
入院患者の急変対応、救急外来患者の診察に従事することが常態になっている以上、「許可」の範囲を超えています。
そこで、過去の裁判例を添付して残業代を払えという請求書を病院へ送りましたところ、無事、請求書通りの金額を支払われました。

【先生のコメント】
労働基準法には、監視又は断続的労働従事者には時間外割増・休日割増賃金を支払わなくてもよいという例外規定があります。これを悪用した事案です。

まず、この例外規定を適用するには労働基準監督署の「許可」が必要です。したがって、この「許可」がなければ割増賃金を支払わなければなりません。

次に、たとえ「許可」を得ていたとしても、本件のように実態として監視・断続的労働に該当しない業務に従事することが常態化していれば原則通り割増賃金を支払わなければなりません。

命を預かる病院での宿直勤務が、監視・断続的労働だなんて無理な話だと思います。
取扱事例3
  • 労災の損害賠償請求
【労働災害】工作機械に巻き込まれた被災者が、労災保険とは別に会社から2000万円を回収した事例

依頼者:【福岡県】40代(女性)

【相談前】
工作機械の清掃中に手が巻き込まれて負傷するという事故に被災したという事案です。
手指の一部を失うとともに、手首の可動が制限される障害が残り、労働基準監督署から後遺障害等級7級の認定を受けました。
労災保険から保険給付を受けたが、会社にもっと請求できないかと相談がありました。

【相談後】
会社は、掃除の仕方はちゃんと教えたから安全配慮義務違反(過失)はないと全面的に争いました。
裁判所は掃除の仕方が悪いと会社の安全配慮義務違反(過失)を認め、事故により発生した損害から労災保険から支給された保険給付金(休業補償給付、障害補償給付)を控除した残りの損害として約2500万円の支払いを命じました。

【弁護士のコメント】
労災保険から支払われる保険金は労災事故で生じた損害の一部しか填補しません。安全配慮義務違反(過失)があれば、この填補されない部分を会社に対し損害賠償請求することが可能です。

本件では、なぜ工作機械に手が巻き込まれたかというと、工作機械を動かしながら清掃していたからです。そうすると、「工作機械の運転を停止して掃除をすること」が会社の講じるべき安全配慮義務の具体的内容になります。会社の主張する「掃除の仕方」を教えたでは安全配慮義務を尽くしたとは言えません。

具体的に安全配慮義務は何かを特定することは請求する側(具体的には労働者の代理人弁護士)がしなければなりません。労働安全衛生法や同規則を調査し、安全配慮義務の内容を特定することは簡単なことではありません。
労災事故に被災して損害賠償請求を考えている方は、労働問題専門の弁護士へご相談下さい。
「ちゃんと教えたじゃないか」「労災保険が出てるじゃないか」と言われても諦めないように。
取扱事例4
  • 未払い残業代請求
【固定残業代の合意なし】給与明細で固定残業代名目での支給があっても、裁判所で固定残業代の合意を否定され、約1000万円の残業代を回収した事例

依頼者:【大阪府】40代(男性)

【相談前】
販売の仕事を週6日、1日12時間行っていました。
給与明細には、基本給20万円、固定残業代15万円と記載されていましたが、本人は月給35万円であるとしか聞いていないとのことでした。

【相談後】
会社は固定残業代を盾に交渉を拒否。訴訟を申し立てました。裁判所は、固定残業代自体が労働契約の内容となっていないと判断し、月給35万円全部を基本給扱いして残業代を支払うよう命じました。

【弁護士のコメント】
固定残業代で残業代を支払ったことになるためには、少なくとも通常の賃金部分と割増賃金部分とが判別可能であることが必要です。この点だけを見ると、本件では、給与明細上、基本給と固定残業代に分けられていますので残業代は支払われているとも思えます。

しかし、会社は本人に35万円の内訳を説明していませんでしたし、契約書にも基本給と固定残業代の関係が書かれていませんでした。そうすると、固定残業代について契約したことにはなりません。会社が契約上の根拠なく、35万円を一方的に基本給と固定残業代に分けて支給しただけです。このように、残業代として15万円支払うという合意がなければ、その支払いは時間外労働に対する対価としての意味を持ちません。すなわち、固定残業代15万円は基本給と同様の性質を有することになります。

固定残業代が本当に労働基準法が要求している残業代(割増賃金)なのかを判断することは簡単なことではありません。
固定残業代に疑問を持たれた方は、労働問題専門の弁護士へご相談下さい。
「残業代は固定額で支払っていることは給与明細を見ればわかるだろ」と言われても諦めないように。
取扱事例5
  • 未払い残業代請求
【固定残業代・労働条件不利益変更】現在の就業規則に固定残業代に関する規定があっても、入社時の就業規則に固定残業代の規定がなかったため、固定残業代の有効性が否定され、約300万円の残業代を回収

依頼者:【福岡県】30代(女性)

【相談前】
長年、事務職で月70時間を超える時間外労働に従事してきました。
基本給20万円の他に超勤手当が5万円支給されていました。就業規則には超勤手当は時間外労働に対する対価として支払うという規定がありました。
会社は5万円以外に残業代を一切支払わないので、5万円を超える残業代部分を支払って欲しいという相談でした。

【相談後】
超勤手当が残業代の支払いに当たらない可能性があると考え、依頼者と相談の上、超勤手当を残業代ではない前提で会社に残業代請求をしました。
これに対し、会社は現在の就業規則を盾に支払いを拒みました。
訴訟を提起し、過去の就業規則を開示させたところ、入社時の就業規則には基本給に関する規定しかありませんでした。
また、入社時から現在までの給与明細を開示させたところ、入社時には基本給一本(基本給25万円)しかなく、数年後、月給総額が同じまま基本給(20万円)と超勤手当(5万円)に分離したことがわかりました。
裁判所は、労働者との合意なく、就業規則を変更することによって、労働条件を不利益に変更することはできないとの原則に従い、超勤手当は時間外労働に対する対価ではないと判断しました。その結果、25万円を基礎に残業代を計算して約300万円の支払いを命じました。

【弁護士のコメント】
超勤手当5万円が残業代とすると、残業代は月約10万円。これから超勤手当5万円を控除すると、未払残業代は月約5万円となります。
他方、超勤手当5万円が残業代でないとすると、残業代は月約12万円で、これが全部未払残業代となります。
この差は大きいですね。

固定残業代を無効にするための着眼点は複数あり、何を主張すれば効果的かを事案ごとに判断することは簡単ではありません。固定残業代に疑問を持たれた方は、労働問題専門の弁護士へご相談下さい。
現在の就業規則だけを見て諦めないように。
取扱事例6
  • 長時間労働・過労死
【残業代】【労働災害】長時間労働で脳梗塞を発症した被災者が会社からは残業代、損害賠償金を回収し、国(労働基準監督)からは労災保険給付金の増額を勝ち取った事例

依頼者:【宮城県】40代(男性)

【相談前】
プログラミングの仕事で毎月100時間を超える時間外労働に従事した結果、脳梗塞を発症してしまいました。
労災申請は既に被災者自身で行ったので、残業代請求のみを弁護士に依頼したいとのことでした。
給与明細を見ると基本給(13万円)の他に固定残業代(15万円から20万円へ毎年少しずつ増加)が支払われていました。

【相談後】
結果的に、①残業代請求訴訟、②損害賠償請求訴訟、③行政処分取消訴訟の3つの訴訟を次々に提起しました。

①残業代請求訴訟
裁判所は、毎年定期的に固定残業代が昇給していることから、会社は固定残業代の項目で定期昇給させていた、定期昇給となると固定残業代は時間外労働の対価ではなく通常賃金に該当すると心証を開示しました。裁判所の心証に従い、被告会社とは500万円で和解することになりました。

②損害賠償請求訴訟
被災者は休業して療養してきましたが、後遺障害等級9級の後遺症が残りました。
休業したことによる損害や後遺症が残ったことによる損害は、脳梗塞になる前の収入を基礎に算出します。
訴訟では、収入を「基本給+固定残業代」のみとするのか、「基本給+固定残業代+追加で支払われるべき残業代」とするのかが争点となりました。
裁判所は「基本給+固定残業代+追加で支払われるべき残業代の一部」を減収前の収入と認定し、2000万円の支払いを命じました。

③行政処分取消訴訟
労働基準監督署は、脳梗塞について労災認定をしましたが、保険給付金については、裁判所とは異なり、「基本給+固定残業代」を基礎に支給しました。
そこで、「基本給+固定残業代+追加で支払われるべき残業代」を基礎に保険給付金を計算し直せという訴訟を提起しました。
裁判所は、①事件と同様に固定残業代は時間外労働の対価ではなく通常賃金に該当すると心証を開示しました。
これを受け、国(労働基準監督署)が処分を見直し、既に支払われた保険給付金に追加で約700万円の保険給付金が支払われることになりました。

【弁護士のコメント】
長時間労働で脳・心臓疾患や精神障害を患った方に固定残業代が支払われていることがあります。

労働基準監督署は固定残業代は有効であるとして保険給付することが多く、そうなると、③のような訴訟で争う必要があります。

弁護士が労災申請段階から関与すれば、裁判所に提出したのと同レベルと意見書を労働基準監督署へ提出して、「基本給+固定残業代+追加で支払われるべき残業代」を基礎に保険給付金を計算するよう促すことが可能です。これは絶対ではありませんが、③の訴訟を提起する手間を省ける可能性が高まります。

固定残業代の有効無効は残業代請求の金額のみならず、損害賠償の金額にも、労災から支給される保険給付金にも影響します。このように多方面に波及する問題に的確に対応するのが簡単なことではなりません。労働問題専門の弁護士へご相談下さい。
取扱事例7
  • 労災
【労働災害】屋根からの墜落事故で足首を骨折した被災者が、労災保険とは別に会社から1600万円を回収した事例

依頼者:【愛知県】30代(男性)

【相談前】
被災したのは35歳大工さんでした。屋根の上で安全帯などの墜落防止措置を講じずに作業して墜落事故に被災し、右足首を骨折しました。
この会社に所属する大工は誰もが屋根上で作業する際に、安全帯を着けていませんでしたし、会社が安全帯を使用するよう注意することはありませんでした。
事故後半年間入通院して治療に専念しましたが、被災者の右足首には曲がりにくくなるという障害が残り、労働基準監督署から後遺障害等級12級の認定を受けました。
被災者の年収は410万円(月給30万円、年間賞与50万円)でした。

【相談後】
屋根の上という高所で作業させる場合、墜落防止措置を何ら講じていない会社に安全配慮義務(過失)があるのは明らかです。
しかし、会社は、被災した大工が勝手に屋根の上で作業してたんだ、屋根の上に上る必要はなかったんだ、と言い出しました。
そこで、事故とは別の現場で同社の大工が安全帯を着けずに歩き回っている動画を提出して、「被災者が勝手に上った」との会社の反論が信用できないことを裁判所に認めてもらい、賠償金を勝ち取りました。

【弁護士のコメント】
墜落事故の場合、安全帯等の墜落防止措置を講じることが会社の安全配慮義務の内容となります。ここまでなら比較的容易です。

ここで安心してはいけません。会社は「労働者が勝手に上った」「会社は悪くない」と反論してきます。安全配慮義務に違反していたことを証明するのは簡単ではありません。ひどいと思いますが、このような反論が出ることを予測して準備することが必要です。

交渉→裁判と進むにつれて、会社側もガードを固めますので、早期に労働問題専門の弁護士へ相談して証拠固めをすることをお勧めします。

【もし、後遺障害等級が10級だったら】
本件は、右足首の「可動域が健側の4分の3以下に制限」されたため12級と認定され、労災保険とは別に1600万円の損害賠償請求が可能でした。
もし、右足首がもっと曲がりにくく「可動域が健側の2分の1以下に制限」されると、後遺障害等級は10級となり、労災保険とは別に支払われる損害賠償金は3000万円になります。

【もし、後遺障害等級が8級だったら】
さらに、右足首がほとんど動かない、動かせない状態だと後遺障害等級は8級となり、労災保険とは別に支払われる損害賠償金は4700万円となります。
取扱事例8
  • 安全配慮義務違反
【労働災害】プレス機事故で右手の人差し指と中指を失った労働者が労災保険とは別に会社から損害賠償金4000万円を回収

依頼者:【鹿児島県】35歳(男性)工場作業員

【相談前】
労災保険では後遺障害等級9級と認定され、休業補償給付と障害補償一時金を受給していました。この他、特別支給金も受給していました。

【相談後】
訴訟を提起したところ裁判所は、会社の安全配慮義務違反を認め、会社に対し、損害額から労災保険でもらった休業補償給付と障害補償一時金を控除した残額である4000万円を支払うよう勧告した(特別支給金は損害から控除できないと判断しました。)。安全装置があるにもかかわらず、安全装置の電源をオフのまま作業させていた会社が全面的に悪いとの判断です。

【先生のコメント】
プレス機による労災は類型的に多いのが実情です。
事故が発生しやすい作業ですので、これを防止する対策を講じるのが会社の安全配慮義務の内容となります。
例えば、カバーや非常停止などの安全装置を備え付けなければなりません。安全装置があっても作業効率を優先して電源オフにしてはいけません。安全装置を適切に使用するよう教育することも必要です。さらに、一定の場合は作業主任者を選任して実際の作業を指揮監督する必要があります。

【参考】
プレス機の事故では指を失ってしまうことがあります。欠損障害といいますが、欠損の程度によって後遺障害等級が決まります。
第3級:両手の手指の全部を失ったもの
第6級:1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級:1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
第8級:1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
第9級:1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
第11級:1手の示指、中指又は環指を失ったもの
第12級:1手の小指を失ったもの
第13級:1手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14級:1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
取扱事例9
  • 労災の損害賠償請求
【労災死】梁から墜落死。会社は労働者が安全帯なしに勝手に梁に上がったとしらを切る。真相は記録が語る。

依頼者:【北海道】60代(男性アルバイト)

【相談前】
労災事故後、遺族の方へは、労災保険の他に会社が入っていた労災上乗せ補償保険からも定額の保険金が支払われました。
しかし、会社は事故の原因は、被災労働者が安全帯を装着せずに勝手に梁に上ったことにあるから会社は悪くない、これ以上は払わない、と損害賠償責任を認めませんでした。

【相談後】
協力してくれる証人はいないが、亡くなった父が勝手に梁に上るはずがないというのが遺族の思いでした。
訴訟を提起して、労働基準監督署や警察署から記録を取り寄せたところ、労働基準監督署が作成した資料には地上にいる上司と梁の上の被災者がお互い声を掛け合いながら作業をしていた時に事故が発生したとの経緯が記録されていました。声を掛け合っていたのであれば、「安全帯を装着せず勝手に」という主張は通りません。
裁判所も労働基準監督署の記録は信用できるとして、会社に対し、2000万円を追加で支払うよう勧告しました。

【先生のコメント】
遺族の思いが通じてよかったです。
生死にかかわる大きな事故であれば、労働基準監督署も独自に調査して詳細な記録が作成されます。
労働基準監督署の聴き取り調査の段階では、現場の作業員たちは正直に話してくれていたんですね。
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