バイト先での損害賠償請求と労働性についての相談

私は先月まで塾のバイトをやっていました。
私の影響で1人塾生が辞めてしまったので、損害賠償請求をして今月分の給料は先月に契約を切ったこととし払わないと言われてしまいました。
やめてしまった原因は私が勤務中にスマホを触っていたりしたことらしく(授業ではなく事務をやっている時です)、監視カメラも映っているので証拠もあると言っています。しかし、スマホは授業の教え方や、その単元の問題について類題を探すために使っていた時もあります。(研修をすると言われたのですが当日になってやはり行けなくなったと言われて扱う教材やどのようなタイムスケジュールで行えばいいか大雑把に言われただけなので教え方がよくわかりませんでした。)また、事務で指示されたことをやって何もない時に何をしては行けないかは契約書にも書いていないし、言われませんでした。

この場合損害賠償請求はされるのでしょうか?

今日労基に行ったところ私には労働性があったとして給料を求めることはできると言われました。内容証明郵便を送ったりするとその仕返しで損害賠償請求されそうで怖いです。

労働監督官に労働性があると言われた事実や労基が動いた事実(これは給料を期日き支払われなかった場合ですが)で損害賠償請求される可能性が低くなったり、実際に払わないと行けない額が下がることはないのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。給料は支払わないと言われていて、今まで何度も給料日に遅れて給料が支払われることが多かったので私自身は給料が支払われない可能性が高いと思います。
そして給料から天引きではなく給料をなくすことに加えて損害賠償請求をすると言われています。これで損害賠償請求をされた場合、私は支払いをしなければならないのでしょうか?

法律上、労働者が何か悪いことをしてしまって会社に損失を与えた場合でも、損害賠償を給料から天引きすることはできません。
そして、塾との契約書のタイトルが「業務委託契約書」などと書いてあっても、塾講師のアルバイトは、労働者性が認められるのが通常です。
労基が動くかもしれないという状況で、(しかも勝手に金額を決めた上で)違法な天引きを行うことは、普通の会社・経営者ならば行いません。
よって、給料はこれまで通り払われるのではないかと思いますが、その後損害賠償請求をしてくるか、してくるとしてその金額がどうなるかは、細かい事情や会社の意向にも左右されるので何ともいえません。

相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。
セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありません。
請求金額と根拠を見てから賠償するか決めても問題ありません。
または、色々とご不安であれば、今のうちに弁護士に対応を委任し、給料の確実な支払いと損害賠償請求をやめることを求める文書を送付してもよいです。

ありがとうございました!とりあえず給料を請求する内容証明郵便を送り、支払われなかった場合は再び労基に動いてもらおうと思います。
賠償請求が来た場合で納得ができなかった場合は弁護士にお願いしようと思います。

何度も申し訳ないです、賠償するか決めても問題ないとのことですが、賠償しないなんてことはできるのですか?

分かりやすく言うと、裁判になり支払いを命じる判決が出るまでは支払わなくてもよいです。
相手方の主張に納得いかない場合、金額が高すぎると感じる場合等は、むしろ安易に賠償してしまうべきではありません。基本的には賠償しないから逮捕、ということもありません。
もし今後弁護士に依頼される場合は、ご自身でお近くの弁護士を探されてもいいですし、弊事務所でご相談を受けることも可能です。

事態が変わって、労基に動いてもらえるように証拠集めとしてシフト表を見返していたら、5月のシフト表の中で、僕のせいでやめたと言われた生徒が授業を受けることが書いてありました。つまり退会してなかったということです。
この場合、僕のせいでやめたんだから損害賠償請求をすると言われたのは虚偽で脅迫にはならないのですか?