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相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較的主張しやすいとは思いますが、実際に感じておられたお怒りと比べると損害額は、それほど大きな額にはならないかもしれません。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 ご不快に思われているご事情はよく分かります。 この老夫婦は不法侵入に当たりますかとのことですが、 記載いただいている事情からすると、法的には住居侵入罪に当たると考えられます。 ただし、その老夫婦も悪気があってやっていることではないのでしょうし、 悪質な事案ではないため、よくあるご近所トラブルの範疇だろうということで 警察は動いてくれることはなさそうです。 本人にやんわりと注意してみる、その老夫婦の家族などに相談してみる、 物理的に人が入れないように柵を設ける、看板・張り紙を設置してみる、 などなど、状況に応じてうまく付き合っていくことが重要ではないかと思います。 以上何かのお役に立てれば幸いです。
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