東京都で不当解雇に強い弁護士が948名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大西法律事務所の大西 晶子弁護士や飯田橋法律事務所の中野 雅也弁護士、惺和法律事務所の髙松 佑維弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した不当解雇のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不当解雇を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お一人で1年近く戦っているのはすごいと思います。 以下参考にしてみてください。 【質問1について】 ケースバイケースだと思いますが、尋問前の段階で裁判所が和解案を出すのであれば、それまでの双方の主張内容や証拠を踏まえたうえで裁判所の方で抱いている心証に応じた解決金を提示してくるものと思われます。 【質問2について】 解決金について、希望を出すことは可能だと思います。 【質問3について】 被告が現段階でどの程度の金額を出すことができるかという点も、裁判所としては考慮すると思います。 【質問4について】 今から弁護士をつけることは可能なのでしょうが、費用対効果の観点からして、どこまでメリットがあるかだと思いますので、慎重にご検討されるのが良いと思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増額してもらうよう、以下の窓口の活用が考えられます。ご検討ください。 フリーランス・トラブル110番:https://freelance110.mhlw.go.jp/ フリーランス法違反の申出窓口:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/freelance_moushide.html
この質問の詳細を見るマタハラが問題になる事案と思料いたします。 ご質問にお答えします。 ・妻の育休明けの復職を拒否することは不当解雇に該当するか? →均等法、育児介護休業法により、産休・育休を取得したことを理由とする解雇は違法です。 不当解雇となります。 ・もし違法性がある場合、どのような対応が可能か?(示談・労働審判・裁判等) →ご意向や病院の対応次第ですが、裁判も見据えた方がよろしいと思います。 ・具体的にどのような証拠を用意すればよいか? →メールや録音、書面があればできる限り用意します。 ・保育園の在籍資格への影響を最小限にするための法的手段や対応策はあるか? →現時点では復職できないと決まったわけではないと思われますので、まずは病院側に復職の意思があることを伝えて、地位を明らかにすることが先決と思います。 ご参考になれば幸いです。
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