東京都で不当解雇に強い弁護士が946名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 町田オフィスの井川 智允弁護士や尾田・星野法律事務所の星野 峻也弁護士、松田啓法律事務所の松田 啓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した不当解雇のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不当解雇を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事由にはなりません。 今後はメールの内容には触れず、現在の「素行の悪さ」に関する事情を具体的に記録してください。注意・指導を繰り返しても改善されないというプロセスを積み上げ、段階的に懲戒や退職勧奨を検討するのが安全な進め方です。
この質問の別回答も見る契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増額してもらうよう、以下の窓口の活用が考えられます。ご検討ください。 フリーランス・トラブル110番:https://freelance110.mhlw.go.jp/ フリーランス法違反の申出窓口:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/freelance_moushide.html
この質問の詳細を見る懲戒解雇の場合に即日解雇で退職金不支給にすること自体は原則として問題ありません(むしろそれが普通です。)。 重要なことは、解雇の原因として就業規則に規定されている事由(解雇事由)が生じた場合に必ず懲戒解雇が認められるわけではないということです。 たとえば「1回でも遅刻した場合には懲戒解雇する」という趣旨の規定があったとしても、この規定に基づく懲戒解雇は認められないと考えられます。 他方「会社の財産を横領した場合には懲戒解雇する」という趣旨の規定があったとすれば、それはそのとおり認められるのが普通です。 また、退職金不支給についても、解雇事由との関係や退職金の法的性格により、全額不支給が認められる場合とそうではない場合があります。
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