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相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
この質問の別回答も見るプライベートメールと言えども会社パソコンの中のデータであれば、調査の必要性と相当性を基準として調査が認められると判断した裁判例は存在します。 本件では解雇理由が会社批判や役員の悪口ばかり、社会常識かないとか、人として信用がなくとか、誹謗中傷だらけの文言だとしたらその点が問題で、 不正アクセスだから証拠能力がないという主張にさほど頼らない方が良いと思います。 あくまでも正攻法で解雇無効を主張するのが良いと思います。
この質問の別回答も見る交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した金額、として、提出することは、あります。
この質問の詳細を見るご相談の件については、会社やオーナー様、共同経営者様の社会的評価を低下させるような言動がある場合は、名誉毀損罪や侮辱罪等が成立する可能性はあります。 ただ、犯罪が成立する可能性があったとしても、直ちにそれで警察が迅速に動くとは限りません。特に刑事告訴は受理してもらえない可能性が高いように思われます。 ご相談にあるような問題のある言動を行う者への対応としては、刑事告訴を行うのではなく、注意指導や懲戒処分を繰り返し行い、最終的に退職勧奨や解雇で退職していただくことを目指すということがセオリーであると考えます。 注意指導や懲戒処分については、適切な手続・適切な内容でなければかえって会社側が訴えられる可能性がありますので、弁護士や社労士にご相談いただきながら対応を進めることが重要です。
この質問の詳細を見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
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