東京都で会社側の労働トラブルに強い弁護士が931名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に新都心法律事務所の野島 梨恵弁護士やかせだ法律事務所の悴田 峻吾弁護士、銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した会社側の労働トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1.会社は解雇したら、労働者が解雇無効を争うというアクションを取らない限り何もしないのが普通です。会社から裁判をすることは通常ないので、時間稼ぎが会社の裁判戦略ということにはならないはずです。 2.時間の経過で解雇を受け入れたとみなされるわけではなく、労働者が転職するなどしたら解雇を争うのが難しくなるというだけです。それは解雇を争う場合には多くの場合、損害賠償請求ではなく地位確認請求という形式を取るためで、転職してしまってから地位確認請求をすると、場合によっては転職先を退職しないといけなくなるからです。 3.労働審判は申し立てから40日以内に第1回期日が開かれ、最大3回までしか期日が開かれず、当事者が集まったラウンドテーブルで審理されるので、申し立てから数ヶ月以内に一定の結論が出るのがメリットで、訴訟では1年以上はかかります。また、労働審判では法的に白黒つけて完全決着するのではなく、調停で金銭解決の合意を目指すケースが多いため、復職や1年以上の給与相当額支払いを求めるのは難しいと言えます。これはある意味でデメリットとも言えます。金額は4のとおり事案次第で、相手の妥協の程度も様々なので一概に金額を予想することはできません。 4.解決金の相場が、年俸額から一義的に導かれることはありません。仮に解雇したら解雇が有効か無効かについての評価が労働者に有利なら金額は高くなり、会社に有利なら金額は下がります。ですから解雇の有効性について、手持ちの証拠を洗いざらい出して分析してみないと、解決金の額がどの程度かを予想することはできません。逆に言えば、金額の多寡は手持ちの証拠次第ということになります。
この質問の別回答も見る職務上知った病歴を理由に補償を要求することは、プライバシー侵害や不当な差別(ハラスメント)として訴えらるリスクが高いため、絶対におやめください。HIVは飛沫感染することはないとされています。どうしても気になる場合は、病名等は一切出さず、咳が多いことなどについて、一般的な衛生問題として会社に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
この質問の別回答も見る