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離婚・男女問題の養育費について詳しく法律相談できる弁護士が920名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に大阪かみしん法律事務所の中谷 真一郎弁護士や福岡城南法律事務所の安河内 涼介弁護士、弁護士法人名古屋大光法律事務所の森 洋子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか? >>はい、成人済みのため、離婚に当たって親権について取り決めをする必要はありません。 2、1の質問で「長女の親権や養育権について取り決めが必要ない」ということであっても、長女の学費は私が負担するという取り決めをしたいと思っています。このような取り決めは認められますか?(お金に執着が強い夫なので、長女の学費と生活費を私が負担すると決めておきたいと思っています) >>通常は、「子◯◯の養育費として、月額◯万円を支払う」というような約束をするので、別途取り決めをしなくとも、通常の内容で長女様の養育費については支払いを受けていない趣旨は読み取れる状態になると思います。もっとも、法的な意味合いはないものの、ご希望のような内容を盛り込む方向で進めることは不可能ではありません。 3、離婚の際に、別居先は県外にする予定なので、私は仕事をいったんやめなければならないと思っています。離婚が成立するまでの間の生活費や子どもの学費を、例えば私名義の口座にある貯金などから使用することは問題ありませんか?離婚が成立し財産分与などが決まるまでは、貯金などの共有財産は使用できないというようなルールがあるのでしょうか?もし使用できない場合、何らかの方法があるのでしょうか? >>離婚が成立するまでの間に、共有財産を使用できないというルールはありません。財産分与は、別居時の貯金額で計算することになるため、使いすぎると財産分与の処理が困難になる場合があります。なお、通常は生活費や学費については婚姻費用として配偶者に対して請求をすることになります。 離婚を進めることについてはご意思は固いようにお見受けします。 別居前にしておいた方がよい準備(別居後だと困難になる準備)などもありますので、行動を起こす前に、具体的な状況をもとに一度弁護士からアドバイスを受けていただくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るお困りのことと思います。 履行勧告は直ちに可能です。 費用もかかりませんが、書記官が履行を促すだけなので実効性が高いとは言えない部分もある手続きです。 もし履行勧告でも支払われない場合は給与の差し押さえやその前提としての財産開示手続などを検討されるとよろしいかと思います。 養育費の未払いの場合は預金口座の照会や職場の照会なども可能です。
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