おくやま こずえ
奥山 梢弁護士
弁護士法人リーガルプロフェッション
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区大町1-2-16 大町カープビル5階
費用(離婚・男女問題) | 奥山 梢弁護士 弁護士法人リーガルプロフェッション
料金表
相談料
初回来所相談30分無料
2回目以後
30分ごと/5,500円(消費税込)
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法テラスの相談援助や弁護士費用特約などの相談援助制度の要件を満たす方については、お申し込みいただきます。
法人・事業者のお客様、医療過誤、セカンドオピニオンのご相談は、1回の法律相談ごとに、以下の法律相談料をいただきます。
相談料 60分/11,000円(消費税込、以後30分ごと5,500円)
経済的余裕のない方(収入や資産が法テラスの定める一定額以下の方)は、同一の問題について最高3回まで無料相談を受けることが可能です (予約による電話・Zoomにも適用あり)
※同一問題につき法テラス地方事務所や他事務所で既に制度を利用した相談を受けていた場合は、その回数は除きます。
2回目以後
30分ごと/5,500円(消費税込)
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法テラスの相談援助や弁護士費用特約などの相談援助制度の要件を満たす方については、お申し込みいただきます。
法人・事業者のお客様、医療過誤、セカンドオピニオンのご相談は、1回の法律相談ごとに、以下の法律相談料をいただきます。
相談料 60分/11,000円(消費税込、以後30分ごと5,500円)
経済的余裕のない方(収入や資産が法テラスの定める一定額以下の方)は、同一の問題について最高3回まで無料相談を受けることが可能です (予約による電話・Zoomにも適用あり)
※同一問題につき法テラス地方事務所や他事務所で既に制度を利用した相談を受けていた場合は、その回数は除きます。
離婚
①離婚協議(交渉)
着手金22万円
報酬金22万円+経済的利益の11%
②調停
着手金22万円
報酬金33万円+経済的利益の11%
※離婚協議(交渉)から引き続き受任する場合には、離婚協議(交渉)の報酬金は発生せず、離婚協議(交渉)の着手金に11万円追加となります。
③訴訟
着手金33万円
報酬金33万円+経済的利益の11%
※離婚調停から引き続き受任する場合には、離婚調停の報酬金は発生せず、離婚調停の着手金に16万5,000円追加となります。
着手金22万円
報酬金22万円+経済的利益の11%
②調停
着手金22万円
報酬金33万円+経済的利益の11%
※離婚協議(交渉)から引き続き受任する場合には、離婚協議(交渉)の報酬金は発生せず、離婚協議(交渉)の着手金に11万円追加となります。
③訴訟
着手金33万円
報酬金33万円+経済的利益の11%
※離婚調停から引き続き受任する場合には、離婚調停の報酬金は発生せず、離婚調停の着手金に16万5,000円追加となります。
婚姻費請求
<着手金>
離婚事件と併せて受任する場合 0円
単独受任の場合 22万円
<報酬金>
請求事件 受領額の11%(受領額は2年分の分割払額を上限とする)
被請求事件 請求排除額の11%と11万円のいずれか高い額(請求排除額は2年分の分割払額を上限とする)
離婚事件と併せて受任する場合 0円
単独受任の場合 22万円
<報酬金>
請求事件 受領額の11%(受領額は2年分の分割払額を上限とする)
被請求事件 請求排除額の11%と11万円のいずれか高い額(請求排除額は2年分の分割払額を上限とする)
養育費(養育費増減請求を含む)
<着手金>
離婚事件と併せて受任する場合 0円
単独受任の場合 22万円
<報酬金>
請求事件 受領額の11%(受領額は2年分の分割払額を上限とする)
被請求事件 請求排除額の11%と11万円のいずれか高い額(請求排除額は2年分の分割払額を上限とする)
離婚事件と併せて受任する場合 0円
単独受任の場合 22万円
<報酬金>
請求事件 受領額の11%(受領額は2年分の分割払額を上限とする)
被請求事件 請求排除額の11%と11万円のいずれか高い額(請求排除額は2年分の分割払額を上限とする)
面会交流
<着手金>
22万円
※調停が必要になった場合は着手金11万円追加となります。
<報酬金>
22万円
22万円
※調停が必要になった場合は着手金11万円追加となります。
<報酬金>
22万円
子の引渡請求
<着手金>
離婚事件と併せて受任する場合 33万円
単独受任の場合 44万円
<報酬金>
離婚事件と併せて受任する場合 33万
単独受任の場合 44万
離婚事件と併せて受任する場合 33万円
単独受任の場合 44万円
<報酬金>
離婚事件と併せて受任する場合 33万
単独受任の場合 44万
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。