- 電話相談可
- カード利用可
- 分割払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- メール相談可
- WEB面談可
内幸町駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都千代田区に所在する内幸町駅は都営三田線沿線の駅です。より多くの弁護士から探したいときは市区町村検索や同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士や春田法律事務所の小島 大弁護士、板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『顧問弁護士契約のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『顧問弁護士契約のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で顧問弁護士契約を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から申し上げますと、後日逮捕される可能性は低いと考えます。 被害女性が被害届を提出し受理されていれば、警察から呼び出しがある可能性はありますが、事情をきちんと説明すれば すぐに逮捕されるということはないと考えます。 別の卑猥な画像ということですが、この画像が盗撮した画像等であれば別途問題となる可能性はありますが、被害者が特定できない以上、 立件することは難しく、厳重注意で終わる可能性が高いかと存じます。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る近い内に犯人が付けた弁護士を経由して示談の申し入れがあろうかと思います。 示談金の相場は10〜100万円程度と、犯人の資力や相手弁護士の交渉力によっても上下します。 少しでも高く示談をしたい場合には相談者さんも弁護士を付けて、こちらの交渉ペースに持ち込む方がよいでしょう。
この質問の別回答も見る・ハウスメーカーが誤った測量図を元に話を進めていた法的責任ですが、裁判で問いうるとすれば、不法行為による損害賠償請求か、又は、債務不履行による損害賠償請求あたりです。しかし、具体的な事情(具体的に、請負契約時に何を契約の内容としたのか等)がわからないため、なんとも言えません。 また、相手方の責任を問うには、こちらに実害(経済的な損害)がないと、金銭的な請求が難しいです。例えば、実際に、「結局気に入るプランニングができなかったために、その土地に家を建てるのを諦めて土地を売ることにし、土地の売却損が生じた」などの、実害を立証できる事情が必要でしょう。 ・土地購入判断の機会損失についても、結局は土地を気に入っていて購入することにし、全面的に気に入るプランニングではなかったとしてもその土地に家を建てる決断をするのであれば、機会損失は結局なかったことになり、機会損失を問うのは難しくなると思います。 ・その土地に家を建てることはもう決めているのであれば、そのハウスメーカーと交渉して、ハウスメーカーが払えるだけの補償を受けるのが良いかもしれません。 具体的な事情がわかりませんので、弁護士に会って相談してみた方が良いと思います。
この質問の詳細を見る過去の判例ですと、(学説からは批判はありますが)性的なやり取りをしていたことをもって、慰謝料請求を認めた事例もあります。 また、深夜の密会というのも、時間帯や密会の長さによっては、不貞行為と認定される可能性はあるように思います。 詳しくは、Lineの証拠をもって弁護士に相談するといいと思います。
この質問の別回答も見る①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます。 ②について ご相談者様名義の口座への入金がご自身の給与だけということならば、それはご相談者様の財産ですので、ご主人が亡くなった時に相続の対象財産にはなりません。 生前贈与110万円というのは、年間110万円以内の贈与ならという趣旨かと思いますが、これは贈与税の非課税枠の議論と混同があるようです。 年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となりますが、そのことと相続において特別受益として持ち戻しの対象となるかは別問題です。 家族の生活費(扶養にかかる費用)を超える金員の贈与があれば、特別受益として持ち戻しの対象となり、贈与された金額を相続財産に上乗せして考えなければなりません。 ③について 遺言により特定の預金口座を特定の相続人に相続させるとされていれば、当該相続人は他の相続人の同意を得ることなく口座解約等の手続きをとることができます。 その場合、他の相続人から遺言書の有効性を争われるリスクを減らすため、公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 ただし、次の④でも触れますが、遺留分の問題がありますので、口座解約等の手続きが取れればよいということではありません。 ④について ご相談者様が、ご自身の財産についてはすべてお子さんに相続させるという内容の遺言を作成すれば可能です。ただし、ご主人には遺留分侵害額請求権がありますので、家庭裁判所の許可を受けて事前に遺留分を放棄する、相続開始時に遺留分を放棄する、ご相談者様の相続開始後1年間権利を行使せずに遺留分侵害額請求権を時効消滅させるといったことを考えておく必要があると思います。 ご相談者様の後にご主人が亡くなられた場合、ご主人の前妻との間のお子さんも相続人ですので、連絡をとる必要が出てくると思われます。 さらに具体的なことは、弁護士にご相談されるのが宜しいかと思います。
この質問の詳細を見る過去に略式裁判の罰金刑を受けた時期が不明ですので、なんとも言いがたいですが、 前回の罰金刑から、ある程度の年数を経ているのであれば、示談が成立している以上、 罰金か不起訴になる可能性は十分にあると思います。
この質問の詳細を見る