窃盗事件を再犯。被害者と示談し弁済済み。実刑になりますか?

過去に略式裁判の罰金刑を窃盗で受けたことがあります。

先日、友人の家に合鍵で黙って入り所有物を窃盗しました。

友人が被害届を出したので警察に行きすべて話しました。

指紋や写真も撮られました。

現在は在宅起訴で家に帰り、仕事も今まで通り勤めています。

そのあとで友人から連絡もあり深く謝罪し、お互い話して盗ったものをすべて返却と返済(一部、売却してしまったため)すれば被害届を取り下げてもいいと言ってくれました。

示談書にもサインをもらいお互いコピーを持っていてもう一枚は担当警察に郵送済み。

弁済は済みました。

私はこれからどうなるのでしょうか。

やはり実刑なのでしょうか。

今後、どのようなことになりますか?

過去に略式裁判の罰金刑を受けた時期が不明ですので、なんとも言いがたいですが、
前回の罰金刑から、ある程度の年数を経ているのであれば、示談が成立している以上、
罰金か不起訴になる可能性は十分にあると思います。

野澤先生
ご回答ありがとうございます。
前回の罰金刑から約6年くらいたちました