プラトニック不倫による慰謝料請求はできますか?

夫が不倫していました。
肉体関係はなくプラトニック不倫?です。

相手の女性の方は夫と同じ職場のバイトの方で好きだと伝え、一線は超えなかったものの手を繋いだり深夜に何度も密会していました。

2人が密会していた事実は夫と相手の女性のLINEのトークに証拠が残っています。

女性の方は夫に妻が居ることを知っていながらも、夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、約半年間この関係を続けていました。

この事が原因となり、離婚するかどうかと夫婦生活を害され精神的苦痛を受けました。

この場合、相手の女性を訴えることは可能ですか?

肉体関係がないようだと相手の女性を訴えて勝訴することは難しいと思います。
今の裁判所は、損害賠償を認める基準を肉体関係があったかどうかに拠ることが多いからです。

過去の判例ですと、(学説からは批判はありますが)性的なやり取りをしていたことをもって、慰謝料請求を認めた事例もあります。
また、深夜の密会というのも、時間帯や密会の長さによっては、不貞行為と認定される可能性はあるように思います。
詳しくは、Lineの証拠をもって弁護士に相談するといいと思います。

いろいろな見解があるところですが、
性的関係がないとしても婚姻関係に悪影響がある行為・関係であれば、
慰謝料の支払いを命じた事例もそれなりにあります。

結論は証拠次第ですし、物事に100%はありませんので、
とりあえず動いてみることをおすすめします。

>この事が原因となり、離婚するかどうかと夫婦生活を害され精神的苦痛を受けました。
この場合、相手の女性を訴えることは可能ですか?

ネット上では判断が難しいですので、資料を持って、
弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

仮に裁判となれば、双方が自分の言い分を主張(相手への反論含む)し、根拠資料も出した上で、
最終的に裁判官がそれらを検討して判断します。

ネット上で見通しについてさっと回答するのは難しいため、面談相談をお勧めします。
面談の場合、詳しい経緯や、手持ち資料なども検討した上でアドバイスができます。