中條 秀和弁護士 新橋綜合法律事務所
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はじめまして、弁護士の中條 秀和(なかじょう・ひでかず)と申します。
私は1999年より東京にて弁護士としての活動を始め、現在23年目になりました。
今までに取り扱ってきた問題は多岐にわたり、経験が長い分、どんな事案にも柔軟に対応できる点が強みです。
弁護士を志したのは、何か人の役に立ち、社会に貢献できる仕事をとの想いからです。実務経験が長くなるにつれその想いは益々強くなっています。法律は万能ではありませんが、一人でも多くの人の権利や利益を護り、また安心して暮らしていける社会の実現に貢献できればと考えています。
相談するにあたり、こんなこと弁護士に相談していいのか、言いたいことを上手に説明できるか、といった心配は無用です。まずは私の方でじっくりと話を聞かせていただき、弁護士としてお力になれる点はどこかをご説明します。
ご依頼をいただいた際には無責任な発言はせず、現実的な解決プランをお伝えいたします。
法律トラブルに巻き込まれた際には、ぜひ私までご相談ください。
◆ 略歴
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1999年 東京弁護士会 登録
新橋綜合法律事務所事務所に勤務
2000年 都内の法律事務所に勤務
2020年 新橋綜合法律事務所事務所に勤務
現在に至る
<著書>
「名誉毀損・プライバシー 報道被害の救済-実務と提言」(共著・ぎょうせい)
<その他>
東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会
東京弁護士会紛議調停委員会
東京都建設紛争審査会
◆ 趣味/人となり
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【出身地】 埼玉県
【趣味】 読書
【好きな本】 山岡荘八「徳川家康」
【好きな食べ物】 とんかつ
【好きなスポーツ】 野球
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依頼者の話に耳を傾け、堅実なリーガルサービスの提供を心掛けています。
◆事務所の対応体制
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法テラス利用可
休日面談可
夜間面談可
◆アクセス
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都営三田線 「内幸町駅」 徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線 「霞ヶ関駅」 徒歩5分
<住所>
東京都千代田区日比谷公園1-3
市政会館
- バリアフリー
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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・遺産分割協議や調停
・不動産相続
・特別受益/寄与分
・遺留分侵害額請求
・相続放棄
・限定承認
・事業承継
・遺言書作成 など
◆ 離婚・男女問題のご相談例
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<請求内容>
・離婚協議/調停
・慰謝料
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
<離婚原因>
・不倫/浮気
・性格の不一致
・別居
・DV/モラハラ
・借金/浪費
・親族関係 など
◆ 借金・債務整理のご相談例
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・自己破産
・任意整理
・個人再生
・法人破産
・過払金請求 など
総回答数
29
34
8
- 再婚同士の遺産相続について。
- #遺言
- #生前贈与の問題
- #配偶者居住権
- #不動産・土地の相続
- #公正証書遺言の作成
- #特別寄与料制度
中條 秀和 弁護士①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます。 ②について ご相談者様名義の口座への入金がご自身の給与だけということならば、それはご相談者様の財産ですので、ご主人が亡くなった時に相続の対象財産にはなりません。 生前贈与110万円というのは、年間110万円以内の贈与ならという趣旨かと思いますが、これは贈与税の非課税枠の議論と混同があるようです。 年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となりますが、そのことと相続において特別受益として持ち戻しの対象となるかは別問題です。 家族の生活費(扶養にかかる費用)を超える金員の贈与があれば、特別受益として持ち戻しの対象となり、贈与された金額を相続財産に上乗せして考えなければなりません。 ③について 遺言により特定の預金口座を特定の相続人に相続させるとされていれば、当該相続人は他の相続人の同意を得ることなく口座解約等の手続きをとることができます。 その場合、他の相続人から遺言書の有効性を争われるリスクを減らすため、公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 ただし、次の④でも触れますが、遺留分の問題がありますので、口座解約等の手続きが取れればよいということではありません。 ④について ご相談者様が、ご自身の財産についてはすべてお子さんに相続させるという内容の遺言を作成すれば可能です。ただし、ご主人には遺留分侵害額請求権がありますので、家庭裁判所の許可を受けて事前に遺留分を放棄する、相続開始時に遺留分を放棄する、ご相談者様の相続開始後1年間権利を行使せずに遺留分侵害額請求権を時効消滅させるといったことを考えておく必要があると思います。 ご相談者様の後にご主人が亡くなられた場合、ご主人の前妻との間のお子さんも相続人ですので、連絡をとる必要が出てくると思われます。 さらに具体的なことは、弁護士にご相談されるのが宜しいかと思います。
- 不貞関係と接触禁止要求、慰謝料請求の可能性は?
- #不倫・浮気
- #ダブル不倫
- #異性関係(不貞等)
- #慰謝料請求された側
中條 秀和 弁護士接触禁止自体は、奥さんの要望に過ぎず、法的義務ではないので、接触禁止の要求を拒否したこと自体による慰謝料は考えなくてよいと思います。 では、まったく無視されるのかというとそうではなく、接触禁止の要求を拒否したことによる慰謝料はありませんが、不貞行為の慰謝料額を検討する際に、不貞行為の悪質性の要素として、奥さんの要求を無視して接触していたことが慰謝料の加算要素として考慮されることになると思われます。
- パパ活サイトでのトラブル
- #発信者情報開示
- #個人・プライベート
中條 秀和 弁護士サイトの運営会社に対し、アカウント登録者の氏名や電話番号の開示を求めても、個人情報保護の関係もありますので、開示には応じません。 いわゆるプロバイダ責任制限法による発信者情報開示は、特定電気通信による情報の流通(メール、SNS、ブログ、掲示板の書き込みなど)により他人の権利を侵害した場合の話ですから、ご相談者様の場合のように、当該サイトを通じて知り合った後の個別のやりとりの中でトラブルがあっても、プロバイダ責任制限法による開示の対象にはあたりません。 では、ラインのやりとりで開示請求できないかと思われるかもしれませんが、ご相談の内容からすると、ラインの投稿で名誉毀損等何かしらの権利侵害をしていたわけではなく、ライン上で約束した内容を履行していないというだけですので、やはりプロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の対象とはなりません。 なお、性行為の対価として金銭を受け取る内容の約束(契約)は、公序良俗違反と判断される可能性があり、仮に相手を特定して裁判等の法的な対応をとったとしても、その約束自体が法的に無効とされてしまうことも考えられます。 相手の逃げ得を許すような回答となってしまい申し訳ありませんが、それだけご相談者様の行為はリスクを伴っているということをご理解いただければと思います。
- 交際相手が私のお金を勝手に使っています。訴えることはできるでしょうか?
- #返金請求
- #個人・プライベート
- #本名・住所・電話番号が判明
- #10〜50万円未満
- #横領罪・背任罪
- #詐欺・受け子・出し子
中條 秀和 弁護士まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考えられないと思います。詐欺についても、考えるとすれば、交際相手がご相談者様のふりをして販売業者を騙して商品を購入したとして、販売業者を被害者とした詐欺ということになるかと思いますが、販売業者が被害者として交際相手を訴えたり、警察に被害届を出すことは現実的でないと思います。また、ネットショッピングについては、実際には決済サービスにおいて、クレジットカード会社(信販会社)などが間に入っていますので、販売業者を被害者と捉えることができるのかという問題もありますから、より問題は複雑です。 交際相手が、勝手にネットショッピングをして、ご相談者様の口座引き落としにより支払っていたということであれば、その金額については、ご相談者様が立替払いしたと考えて、立替金の返還請求をすることは可能だと思います。
- 合意書違反で不倫相手から訴状
- #慰謝料請求された側
- #裁判
- #20年以上の婚姻期間
- #不倫・浮気
中條 秀和 弁護士他の弁護士の方が助言されているとおりかと思います。 ご主人が相手と連絡を取った経緯をきちんとまとめて、やりとりしたメールなども削除せずに資料として提示した上で、最寄りの弁護士さんにご相談されることをお勧めします。