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当該執行役員に対して、虚偽の情報を会社内に流布したことによる名誉毀損(精神的攻撃)態様のパワハラ等として、民法上の不法行為として損害賠償請求を行うことは考えられます。 他方で、会社から昇進を見送られたという点は、昇進の決定が、原則として会社側の人事権に基づく裁量が認められていることから、違法性を主張できるかは否かは要検討という部分があります。 会社側の昇進見送りの決定が、差別的な取り扱いといえる場合、社内規則等の基準・手続等に違反する場合、社会通念上著しく妥当性を欠く場合等には、裁量の範囲外と判断され、損害賠償等が認められる可能性が考えられます。 上記踏まえ、具体的に何らかの主張・請求を考える場合には詳細な情報をご用意の上で、弁護士に相談することが望ましいと思料します。
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