パパ活サイトでのトラブル
パパ活サイトで知り合った方とのトラブルがあり、サイト運営会社に対して開示請求を行えるか知りたいです。
一か月前くらいに、パパ活サイトで知り合った方と、肉体関係になったのですが、後で支払うと言われたお小遣いをもらえていません。
サイトには相手方のアカウントがまだあるのですが、他の手段も含めてブロックされています。
このような場合に、サイトの運営会社に対して、電話番号や氏名などの開示請求は行えるものでしょうか?
その方とのラインでのやりとりは残っており、関係の対価にお金を払う約束をしたことは残っています。
このような場合に、サイトの運営会社に対して、電話番号や氏名などの開示請求は行えるものでしょうか?
→肉体関係を対価に金銭を要求する合意は公序良俗に反し無効です。
そのため一般的に個人情報の開示を受けることは難しいと思われます。
サイトの運営会社に対し、アカウント登録者の氏名や電話番号の開示を求めても、個人情報保護の関係もありますので、開示には応じません。
いわゆるプロバイダ責任制限法による発信者情報開示は、特定電気通信による情報の流通(メール、SNS、ブログ、掲示板の書き込みなど)により他人の権利を侵害した場合の話ですから、ご相談者様の場合のように、当該サイトを通じて知り合った後の個別のやりとりの中でトラブルがあっても、プロバイダ責任制限法による開示の対象にはあたりません。
では、ラインのやりとりで開示請求できないかと思われるかもしれませんが、ご相談の内容からすると、ラインの投稿で名誉毀損等何かしらの権利侵害をしていたわけではなく、ライン上で約束した内容を履行していないというだけですので、やはりプロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の対象とはなりません。
なお、性行為の対価として金銭を受け取る内容の約束(契約)は、公序良俗違反と判断される可能性があり、仮に相手を特定して裁判等の法的な対応をとったとしても、その約束自体が法的に無効とされてしまうことも考えられます。
相手の逃げ得を許すような回答となってしまい申し訳ありませんが、それだけご相談者様の行為はリスクを伴っているということをご理解いただければと思います。