交際相手が私のお金を勝手に使っています。訴えることはできるでしょうか?

恥ずかしい話ですが、交際相手がスマホを盗難され、きちんと名義は自分名義に戻すし利用料は返すからと頭を下げられたので昨年の8月から私の名義でスマホを契約してそのスマホを交際相手に貸しております。

しかし通話などの利用料以外に携帯会社のまとめて支払いサービスを使ってネットショッピングをしていて、毎月高額な金額が私の銀行口座から引き落としされています。

私のお金であることを知りつつも、ネットショッピングして自分のものを購入しているのは何か罪(詐欺・横領)に当たるでしょうか?もし罪に問われるのであれば、被害届の提出・少額訴訟はできるでしょうか?

ちなみに先月末までに利用料の返金・スマホの名義変更手続きをすると交際相手からLINEが来ましたが今日までに返金も名義変更手続きもできておりません。
また、ネットショッピングでまとめて支払いをしていることは携帯会社から明細を発行してもらい交際相手を問い詰めたところ買い物に使っていると自白しています。そのスマホは私の銀行口座から引き落としされてる自覚はある?と聞いたら本当に申し訳ないことはしていると連絡はきたのでそんなの知らなかったということはないです。

まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。
そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。
ネットショッピングについて、横領はまず考えられないと思います。詐欺についても、考えるとすれば、交際相手がご相談者様のふりをして販売業者を騙して商品を購入したとして、販売業者を被害者とした詐欺ということになるかと思いますが、販売業者が被害者として交際相手を訴えたり、警察に被害届を出すことは現実的でないと思います。また、ネットショッピングについては、実際には決済サービスにおいて、クレジットカード会社(信販会社)などが間に入っていますので、販売業者を被害者と捉えることができるのかという問題もありますから、より問題は複雑です。
交際相手が、勝手にネットショッピングをして、ご相談者様の口座引き落としにより支払っていたということであれば、その金額については、ご相談者様が立替払いしたと考えて、立替金の返還請求をすることは可能だと思います。

ご回答頂きありがとうございます。
立替金の請求ができそうであれば少額訴訟検討したいと思います。