【タイトル】ハウスメーカーの測量図の誤りによる法的責任と補償内容についての質問

6月前半土地の手付金を支払い。
測量図を入手しハウスメーカーへも連携。
ハウスメーカーとはその前から間取りの打ち合わせを行い、土地の手付金後間もなく請負契約を急かされ契約。
その後、毎週打ち合わせを重ね7月前半で間取り建物形状を確定。設備メーカーを回るよう依頼があり設備を選定。設備メーカーにも確定図面をハウスメーカーより連携済。7月末に土地の本決済の融資実行を受ける。ハウスメーカーも同席。
その後、8月上旬設備打ち合わせと名打った場で、設備の打ち合わせは行われず、実は確定した建物が建たないことが判明したと言われる。
原因は測量図を5月時点の販売図面を元にハウスメーカー側で仮作成したもので、打ち合わせを重ねたことによるものとのこと。判明時期を問うと、融資実行の直後に判明したと説明を受けるが、真偽は定かではない。
明らかにハウスメーカー側の落ち度であることは認めていただいている。6/5時点で本来の測量図上でプランニングしていれば、無駄な時間や、その範囲内での建物の検討時間も確保出来ていたと考えており、我々家族としても判断の時間も確保出来、納得出来るプランにならない場合は本決済を踏みとどまる判断もあり得たはず。ハウスメーカーの杜撰な管理により、この機会を逸した認識。
ハウスメーカー側も全面的に過失を認めており、誠心誠意対応すると言っている。請負契約に添付された図面は測量図も仮のもので、建物形状も確定プランとは異なるものが添付されております。また、敷地調査はハウスメーカーにて契約後1週間で実施するスケジュールも明示されており費用計上もされております。
敷地調査が遅れていたことで判明が遅くなったと説明もありましたが、敷地調査前後で測量結果に差異がないこと及び、敷地調査自体が遅延していた旨はこちらには一切連携なく、7月下旬に判明した事実も8月上旬まで報告がなかった。
立地はかなり気に入っており、完成の遅延は望んでおりませんので、最大限スケジュール短縮には協力しようと考えてます。円満解決に向け動きたいと考えておりますが、もし仮に我々が納得するプランニングが出来なかった場合について見解をいただきたいと思います。

【質問】
・ハウスメーカーが契約後、2ヶ月間にも渡り誤った測量図を元に話を進めていたことに対する責任は法的に問えますか?
・プランニングに納得が出来ない場合、本決済の判断の機会損失を法的に問えますか?
・今後もし、折り合いがつかない場合の補償内容はどの程度が妥当でしょうか?

・ハウスメーカーが誤った測量図を元に話を進めていた法的責任ですが、裁判で問いうるとすれば、不法行為による損害賠償請求か、又は、債務不履行による損害賠償請求あたりです。しかし、具体的な事情(具体的に、請負契約時に何を契約の内容としたのか等)がわからないため、なんとも言えません。
 また、相手方の責任を問うには、こちらに実害(経済的な損害)がないと、金銭的な請求が難しいです。例えば、実際に、「結局気に入るプランニングができなかったために、その土地に家を建てるのを諦めて土地を売ることにし、土地の売却損が生じた」などの、実害を立証できる事情が必要でしょう。
・土地購入判断の機会損失についても、結局は土地を気に入っていて購入することにし、全面的に気に入るプランニングではなかったとしてもその土地に家を建てる決断をするのであれば、機会損失は結局なかったことになり、機会損失を問うのは難しくなると思います。
・その土地に家を建てることはもう決めているのであれば、そのハウスメーカーと交渉して、ハウスメーカーが払えるだけの補償を受けるのが良いかもしれません。
 具体的な事情がわかりませんので、弁護士に会って相談してみた方が良いと思います。